
エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。
2025年月11月27日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 本合大地(ほんごう だいち)さんに「司法書士試験ついて」というテーマでお話をしていただきました。
※過去の「司法書士について」の過去記事はこちらをご覧ください。
前半 1万4400人が受験して合格者が751人
ー 毎年、この時期にお話しを伺うテーマですね
本合 そうですね。時期的に(司法書士試験の)最終合格発表が11月の前半からつい先日ぐらいにあったんですね。毎年そうなので、ちょうど試験についてお話するにはいいタイミングかなとは思います。
ー さっそくですが司法書士試験について基本的なところからお願いします
本合 はい、司法書士試験ですが、筆記試験は例年7月に行われ(筆記試験の)合格発表が10月にあります。筆記試験の合格者が口述試験といって面接のような試験があり、11月に最終の合格発表があります。
ただその口述試験というのは、噂によると落ちる人はあまりいないようで、ちゃんと会場に行って試験を受けた人はほとんどみんな合格すると言われています。なので本当の勝負どころは7月に行われる筆記試験です。メインは筆記試験のほうになるんですけれども、この筆記試験を突破するのがなかなか難関です。
ー 倍率がすごく高いんですよね
本合 はい。今年のデータでは全国で受験者数が1万4400人ぐらいで合格した人が751人となっています。試験会場が各地にあって東北は仙台が試験会場ですが、仙台で受験して合格した人は30人になっていますね。
なぜ難関かというところですが、まず範囲が広いです。民法とかなんとか法、なんとか法、という範囲が某大であることです。
それから司法書士試験はマークシートが午前と午後、それに午後の記述試験と大きくパートが3つに分かれるのですが、それぞれに基準点という足切り点があるんです。上から何番目といういうのではなく、その点を取らない人はアウトということなんです。
例えば午前のマークシートは満点、午後のマークシートでも満点、ただ記述式のところで基準点を割れたら、その時点で不合格です。特定の分野だけ得意でも駄目なんですよ。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。)
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※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
リクエストコーナー
後半 勉強中の課題は睡魔との戦い、そしてお酒との付き合い方でした
司法書士の本合大地さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子
ー 本合さんは何年に合格されたのですか?
本合 私は令和6年度です。ホヤホヤなんです。ピチピチのツヤツヤのペーペーですよ(笑)
ー 本合さんは行政書士でもあるそうですが、司法書士試験は何回目のチャレンジで合格されたのですか?
本合 私は3回目です。自分の職域を広げたいと思って資格を取りました。行政書士と司法書士は仕事でリンクすることも多いので、お客様に対するサービスの幅が広がります。
ー お仕事しながらの受験勉強は大変だったのでは?
本合 大変だったのはまず時間を作ることです。やっぱり疲れているんですよね。勉強を夜とかにすると確かに頭がぼーっとしたり、勉強をするとなぜか眠くなります。体質なのかな?それをどう対策しようかな、という試行錯誤がいろいろありましたよね。
最終的には眠くなったら15分~20分ぐらい寝ました。スマホでタイマーをセットして、横にならないでこうやって腕を組んで瞑想している感じで下向いて・・・。眠いのですぐ寝るんです。ただ首が痛くなってくるんですよ、15分ぐらいすると。そこから(起きて)バーッとやることがよかったですね。睡眠時間は減りますが、もう慣れですかね。
ー 睡魔との戦いが一番のテーマでしたか?
本合 はい。あとはやっぱりお酒との付き合い方です。お酒が好きなほうなので勉強をしていると飲みたくなるんですよ。
でも晩酌とかをしていていいのかな?って思うじゃないですか。罪悪感もありますし、勉強したことを忘れてしまうんじゃないかと思って、最初の頃は本当に我慢していたんです。
けれどネットで2017年か18年ぐらいのイギリスの論文をネットで読んで。それは2つのグループに何かを暗記させて片方にはそのあとお酒を飲んでもらい、次の日にどれぐらい暗記しているかをテストするというものでしたが、お酒を飲んだグループのほうが成績がよかったんです。
それを見てからは「いいんだ」って。そういう論文もあるし、もう「飲んでいいんだな」って(笑)※本合さんが読んだ論文に関する記事はこちらだと思われます→飲酒すると記憶力が向上する? 英研究チームの実験から明らかに(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:10から。このお話の続きは17:00前後からです。 )
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本日の本合さんのリクエスト曲は『CROSS ROAD』
本日の本合大地さんのリクエスト曲は Mr.Children(ミスターチルドレン)の『CROSS ROAD(クロスロード)』でした。
本合さんのコメント 「ミスチルを初めて知った曲です。それで好きになったんですが、すごいいい曲がいっぱいあるじゃないですか。最近このクロスロードを久しぶりに聞いたら「いい歌だな」とあらためて思いました。」
パーソナリティから 〜資格セミナー「司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル」
番組の最後に本合さんから宮城県司法書士会と宮城県土地家屋調査士会が主催する「司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル」というタイトルの資格セミナーのご紹介がありました。
このセミナーは業務の内容を具体的に聞くことができる内容で、セミナー終了後には資格取得個別相談会もあるそうです。※開催要項に関しましては以下のチラシをご覧ください。
行政書士の本合さんが司法書士の資格も取得したことで、より多くの困った人の手助けになれることが増えたそうです。
今回の放送は本合さんの軽妙で洒脱なトークが大変面白く、前半の司法書士試験に関しての説明では(二次の口述試験では落ちる人がいないという事柄について)「だから10月の(筆記試験の)合格発表で合格した方は、もう喜んだり、寝転んだりしてるんじゃないですか?」という愉快な表現も飛び出し、何度も笑ってしまいました。
*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)
お問い合わせ先
※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)
022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。
AIがまとめた本日の主な放送内容
司法書士試験の基本情報
試験サイクル・プロセス:
◦7月: 筆記(午前: 択一、午後: 択一、午後: 記述)。
◦10月: 筆記合格発表。
◦11月: 口述(面接形式)。受験すればほぼ不合格者が出ないとされ、実質の勝負は筆記。
基準点と評価:
◦各パートに基準点(足切り)が設定され、いずれかで未達だと不合格。
◦令和7年度 午前: 35問×各3点=105点満点、基準点78点(26/35)。
◦基準点は毎年変動し、試験後約1カ月で公表。
◦午前・午後の基準点通過者のみ、記述の採点対象。
受験状況(令和7年度):
◦受験者: 約14,400人(全国)。
◦最終合格: 751人(合格率約5%)。
◦仙台会場の合格者: 30人(東北広域の受験者を含むため宮城県の人数とは一致しない)。
合格に向けたポイント:
◦出題範囲が広大のため、苦手領域を作らず底上げする戦略が重要。
◦マークシートは安全圏として8〜9割確保を目標。
◦過去問は極めて重要。原型/表現違いでの再出題が多く、やり込みが基本。
◦試験直後は資格予備校の速報で自己採点し、基準点公表までの見通しに活用。
仕事と勉強の戦術
・本郷氏は業務と両立し、3回目の挑戦で令和6年度に合格。
主な課題と対策:
◦時間・疲労管理
◦学習中の強い眠気には15〜20分の短時間仮眠(椅子で前屈、タイマー使用)で対処。
◦睡眠時間短縮は段階的に慣らす。
メンタル:
◦「今日は休む」という逃避に流れすぎないよう、短時間でも継続。
アルコールとの付き合い方:
◦適量の晩酌は可と判断(記憶定着に関する研究に言及)。
◦過度な飲酒は回避し、リラックスと継続性を優先。
ゲストと資格について
・本合大地(宮城県司法書士会 広報委員会)。
・令和6年度合格の新任司法書士。行政書士。
シナジーと提供価値の拡大:
◦行政書士: 戸籍収集、遺産分割協議書作成など。
◦司法書士: 不動産名義変更等の登記実務。
◦相続・遺言分野でワンストップ対応が可能になり、支援範囲が拡大。
イベント告知について
概要:
◦タイトル: 司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル(副題: 新たなキャリアの扉を開く)。
◦日時: 2025年11月30日(日)。
◦午前の部 10:00–12:00 午後の部 14:00–16:00
◦午前と午後は同じ内容の見込みですが、最終確定はまだ完了していません。
◦会場: エルパーク仙台 5階。
◦定員: 各回50名。
◦参加費: 無料。
◦主催/問い合わせ: 宮城県司法書士会。
予定コンテンツ:
◦資格者による登壇(複数名予定、詳細未定)。
◦パネルディスカッション。
◦資格取得の個別相談会。
◦業務内容・実務の「リアル」を聞けるセッション。
想定対象:
◦社会人、中高年、学生(中学生を含む)など幅広い層。
参加方法:
◦司法書士会のウェブ掲載・チラシの案内を参照(掲載状況は未確認のため各自検索推奨)。
window.twttr=(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],t=window.twttr||{};if(d.getElementById(id))return t;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="https://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);t._e=[];t.ready=function(f){t._e.push(f);};return t;}(document,"script","twitter-wjs"));FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.11月】司法書士試験について(本合大地会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
Nov 27, 2025
25 min

エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。
2025年月10月23日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報部 副部長の 渡邉成美(わたなべ なるみ)さんに、来月11月9日に開催される「相続登記義務化セミナー」についてお話を伺いました。
※過去の「セミナー/相談会」ついての過去記事はこちらをご覧ください。
前半 司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー
ー 今回のテーマは市民セミナーということですが?
渡邉 はい。相続登記義務化に関する内容のセミナーでございまして宮城県司法書士会と仙台法務局の共催でお送りする予定です。
ー 講師がお二人いらっしゃるんですね
渡邉 そうです。2部にわかれておりまして第1部が仙台法務局の職員の方。第2部が宮城県司法書士会に所属している司法書士となっております。
ー どういったお話になりますか?
渡邉 まず第1部の仙台法務局の方のほうは、法律が改正されまして、相続登記が義務化されたという内容と、それから来年から今度は住所変更登記も義務化されますので、その内容についてのご説明になります。
第2部の司法書士がお送りする内容については、相続登記を放置したらどのような問題が起きるのかということを事例を交えて、わかりやすく説明いたします。
このセミナーは11月9日の開催ですが、10月の中旬には宮城県司法書士会の公式ホームページにもアップいたしますし、SNSなどでも配信をする予定です。(日時や場所等の詳細につきましては以下のチラシをご覧ください)
ー 昨年のセミナーも同じテーマだったそうですが?
渡邉 はい、昨年の令和6年度から相続登記が義務化されたのでその内容で昨年もセミナーを開催したのですが、大変ご好評をいただいておりまして、定員が210名だったのですが、早々に定員をオーバーする予約が入ってしまったんです。相続の義務化についてはまだまだ周知する必要がありますので今年も同じ内容でセミナーを行います。
ー どんな方がいらっしゃるのですか?
渡邉 やはり一番多いのは、相続がもう既に発生している場合ですね。親御さんですとか旦那様とか、もう既に相続が発生していながら登記をそのままにして、名義変更をしないままにしてしまったという方と、あとそれと同じくらい多いのが、将来自分が死んで亡くなってしまったらどうするんだろうという終活の方ですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:15前後からです。)
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※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
リクエストコーナー
後半 長く登記がされていないと法務局から催告の手紙が届きます
司法書士の渡邉成美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子
ー 前半にお話しをいただいた「司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー」ですがお申し込み方法は?
渡邉 はい、お電話またはネット、インターネットからの申し込みとなっております。電話番号が022-263-6755、こちらにお電話していただいて「市民セミナーを申し込ます」と言っていただければわかります。
もう一つはホームページからの申し込みになります。”宮城県司法書士会”で検索をしていただくと、当会のホームページがありまして、そちらに相続登記義務化セミナーの案内ページがございますのでそこからお申し込みください。
ー 実際に相続登記のご相談に乗っていて印象深いエピソードはありますか?
渡邉 そうですね、相続登記のご相談だと遺言のご相談がいろいろ多いんですけれども、例えば相続登記のご相談に来られたある方は、お父様が数年前に亡くなっていましたが登記はそのままでした。何も登記をしないで何年も経つと法務局から「相続登記がされていませんよ」というお手紙が届くんです。
法務局から「登記をしないと過料(罰金のようなものですね)が課されますよ」という手紙が届きます。それを見てびっくりしてご相談にいらっしゃったということがありました。
確認してみたらお父様の土地だけではなくおばあ様と、さらにおばあ様が亡くなる前のおじい様の登記もあったということで、よくよく見て見たら法務局から届いたのは一番最初に亡くなったおじい様の土地が登記されていませんよ、というお手紙だったんですね。
おじい様のときに全部登記したつもりだったとおば様達はおっしゃっていたようなのですが、漏れていたということだったんです。いろいろ原因はあるかもしれませんが、登記をたまに自分でなさるかたもいらっしゃるんですけど、そうするとミスが出たり、今回の様に登記が漏れていたということがあるので、やはり司法書士にすぐに相談していただくのが大事、と思ったところでした。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:32から。このお話の続きは16:05前後からです。 )
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本日の渡邉さんのリクエスト曲は『WAになって踊ろう』
本日の渡邉成美さんのリクエスト曲は V6の『WAになって踊ろう』でした。
渡邉さんのコメント 「私事なんですけれども私が趣味でアカペラをやっておりまして、社会人のアカペラサークルに入って定期演奏会なども予定しています。そこでサークル員全員で歌う全体曲を何個か用意して、そのうちのひとつがこの『WAになって踊ろう』なんです。改めて聞くと非常に良い歌詞で感動したので、皆さんにもぜひ聞いていただきたいな、と思いました。」
パーソナリティから 〜オリジナルのエンディングノートについて~
今回ご紹介したセミナーでは、当日ご参加いただいた方に宮城県司法書士会と仙台法務局で共同で作成したオリジナルのエンディングノートのプレゼントがあるそうです。
私も以前の放送で何度か見せていただいたことがありますが、文字が大きく書き込み欄も大き目になっているA4のノートで、ご高齢の方でも扱いやすい工夫がされている可愛い(?)ノートです。(PDFはこちらです)
ノートの中には所有している土地・建物や現在貸し借りしている不動産について記入する欄もあり、巻末には相続に関する知識や法律についての解説なども掲載されているとても便利なツールだと思います。
番組で渡邊さんが話してくれた事例は登記されていなかったのがおじい様の土地でしたので、子や孫など相続人が多数になり手続きが大変だったそうですが、不動産を所有する方が亡くなった場合は、お葬式が済んで一段落したらすぐに進めるべきと、渡邉さんもおっしゃっていました。
その当時は誰もが知っている事柄であっても、代が変わるとわかる人が誰もいなくなってしまうというのはよくあることなので、スムーズな登記を進めるためにも、土地や建物についてはしっかりと記録しておいたほうがいいのだと思いました。
*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)
お問い合わせ先
※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)
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AIがまとめた本日の主な放送内容
セミナーの概要
・タイトル: 相続登記義務化セミナー(宮城県司法書士会 × 仙台法務局 共催)
目的:
◦相続登記の義務化(令和6年施行)の周知と実務的理解の促進
◦住所変更登記の義務化(来年施行予定)の周知
◦相続登記の未了による実務上の問題・リスクの啓発
開催情報:
◦日時: 令和7年11月9日(日)
◦受付開始 9:30
◦開演 10:00〜12:00
◦会場: 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)601大会議室
◦参加費: 無料
◦定員: 200名(昨年度は定員210名で早期に満席)
プログラム(2部構成):
第1部(仙台法務局 職員)
◦相続登記義務化の法改正ポイント
◦住所変更登記の義務化(翌年から)の説明
第2部(宮城県司法書士会 司法書士)
◦相続登記を放置した場合に生じる問題の具体事例解説
◦家族構成(誰が先に亡くなったか、子や孫の有無等)を踏まえたケーススタディ
対象者と告知活動
想定参加者像:
◦既に相続が発生しており、名義変更(相続登記)を未了のままにしている方
◦今後の終活として相続手続を学びたい方
年齢層:
◦ご高齢の方が多い一方、50〜60代(親世代の相続に備える子世代)も多数
告知・申込チャネル:
◦公式サイト: 宮城県司法書士会のホームページ(10月中旬に案内ページ公開予定)
◦SNS: 同時期に情報配信予定
◦紙媒体: チラシ配布
備考:
◦高齢層でもスマートフォン・YouTube利用者が多く、デジタル経由の到達も期待
申込に関して
申込方法:
◦電話: 022-263-6755(「市民セミナー申込み」と伝達)
◦Web: 「宮城県司法書士会」で検索→相続登記義務化セミナーの案内ページから申込
集客見込み:
◦昨年度は定員超過の予約が早期に発生
◦本年も早期満席が予想されるため、早めの予約を推奨
テーマの背景と参加者の反応
開催継続の背景:
◦令和6年の相続登記義務化から1年余り経過も、引き続き周知の必要性が高い
◦実務現場でも相続・遺言・生前対策の相談が約9割を占め、関心の高い分野
昨年度の参加者の声:
◦具体事例が多く、自身の家族構成に当てはめて理解しやすかったとの評価
◦ベテラン講師(開発先生)のわかりやすい解説が好評
相続登記の義務化について
義務化と通知:
◦相続登記未了が長期化している不動産には、法務局から相続登記未了の通知(封書)が送付される場合あり
◦義務違反には過料の可能性
放置のリスク(世代超えの未登記):
◦登記名義が祖父・曾祖父名義のまま残存するケースが地方で散見
◦手続が大幅に複雑・長期化(関係者・相続人の増加、資料の散逸、記憶の風化)
実務上の注意点:
自力手続の漏れ・誤りリスクがあり、司法書士への依頼で網羅性・正確性を担保
相続人の体調不良・認知症等で遺産分割協議が困難化する前に早期対応
遺産分割協議の進め方:
◦一堂に会する必要はなく、同内容の書面を各相続人に送付し個別に署名押印して取りまとめ可
◦実印・印鑑証明が必要(内容により要件が異なる)
◦メモ等の合意書面も要件を満たせば有効活用可(不足時は作り直し)
住所変更登記義務化(翌年開始):
◦名義人住所変更時の登記義務化が予定されており、早めの整備が望ましい
参加者へのプレゼント
・参加者特典: 宮城県司法書士会 × 仙台法務局 共同制作「オリジナル・エンディングノート」
・仕様: A4判・大きな文字・カラフルデザイン、仙台こけしのキャラクター入り
・価値: 高齢者にも読みやすく記入しやすいレイアウト
window.twttr=(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],t=window.twttr||{};if(d.getElementById(id))return t;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="https://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);t._e=[];t.ready=function(f){t._e.push(f);};return t;}(document,"script","twitter-wjs"));FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.10月】11/9開催!「相続登記義務化セミナー」について(渡邉成美会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
Oct 23, 2025
25 min

『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。
2025年月9月25日㈭は、宮城県司法書士会の斎藤武志(さいとう たけし)さんに「遺言について」というテーマでお話を伺いました。
※「遺言」についての過去記事はこちらをご覧ください。
※斎藤武志さんの過去のお話はこちらです。
2023年5月25日 【2023.05月】抵当権について
前半 公正証書遺言が一番安全でおすすめです
ー 遺言にはいくつか種類があるそうですが?
斎藤 基本的に5種類くらいあるんですけれども、通常使われてるのが自筆証書遺言です。これは自分で考え自分で書く自筆のものです。
それから公証役場でつくる公正証書遺言で(現在、遺言と言えば)これがメインという感じでしょうか。
あとは(私はやったことがないのですが)秘密証書遺言というものです。これも公証役場でやるのですが、遺言の内容は伏せられていて、そういう遺言があるということだけを公証人さんのほうで証明してもらうようなものです。
そのほかにも別にあるのですが、主だったものとしてはこの3つです。
ー その中では公正証書遺言が一番有効なのですか?
斎藤 (有効というよりは)一番安全といいますか、遺言は様式が決まっておりまして、それが一つでも欠けると形式不備ということで無効になってしまいます。
自筆証書遺言は実質的にお金もかからないし公正証書遺言のように承認も要りませんし、一番気軽にできますが、形式不備があった場合には、その内容が全く実現されないという危険性があります。
それに比べると公正証書遺言は経験豊かな公証人という専門家が内容をチェックして、さらにご本人様であるかどうかの確認や、ご本人様に意思能力があるかどうかなどを最終的にチェックして発行して成立する遺言ですので、内容を実現する安全性という点では、公正証書遺言が一番よろしいと思いますし、私も個人的には一番そちらをお薦めしています。(自筆がダメだというわけではないのですが)
それに付随いたしましていま、自筆証書遺言を法務局で保管する制度というのが出てきたんですけれども、それについても後ほど少しお話をしてみたいと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:00前後からです。)
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後半 自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができました
司法書士の斎藤武志さん(宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子
ー 前半は遺言の種類について伺いましたが制度も色々変わっているそうですね
斎藤 令和2年に自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができまして、それについてのメリット・デメリットをお話できたらと思います。
先ほども申し上げましたが、自筆証書遺言は形式的な不備があると、その方が亡くなってもその方の思いがご達成されないという危険性がありました。そこで法務局で保管する制度ができました。
これは自筆証書遺言を法務局で扱う際に形式をチェックしてもらって、いざ亡くなった後に内容不備で無効になったりすることがないようにできた制度であると思います。
ー チェックが重要なんですね?
斎藤 そうですね、これによってその自筆証書遺言は検認手続きという家庭裁判所の手続きも不要になります。
ー そのうえで保管もしてもらえるのは安心ですね
斎藤 ただ、今度はデメリットの部分になりますけれど、遺言者が自筆証書遺言を法務局に申請する場合は基本的に他人の同席ができないんです。なのでご高齢の方ですと戸惑ってしまうところがあるかもしれませんね。
それから法務局では遺言書を保管するだけで内容は見てくれないんですよ。公正証書遺言ですと公証人さんが中身もチェックしてくれるんですけれども、法務局で保管する場合はあくまでも形式に不備がないかだけのチェックなので、実際、本当に遺言者の方が思っている通りの内容かどうか?というのは全く担保されないんです。
ー なるほど、日付はあるか?判子はあるか?住所はあるか?という感じなんですね
斎藤 そうなんですよ。例えば「補完制度と公正証書遺言と、どちがらいいですか?」みたいな感じの相談にもタッチしないです。
それから一番問題なのは、書いた遺言書を持っていくんですが、果たしてそれがご本人の意思で書かれたものかどうかというのも全く担保されないということなんですよね。だから推定相続人さんが認知症の方をだまして書かせるとか、他の人が代筆して書いていったとしても、筆跡を見るわけでもないので、その辺はちょっと危険性があるかな、と思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:56から。このお話の続きは17:45前後からです。 )
https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0925siho.mp3
※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
本日の斎藤さんのリクエスト曲は『WE ARE YOU』
本日の斎藤武志さんのリクエスト曲は 緑仙(りゅーしぇん、Ryushen)の『WE ARE YOU』でした。
斎藤さんのコメント 「仙台在住なのでベガルタ仙台の応援ソングで緑仙(りゅーしぇん、Ryushen)の『WE ARE YOU』をお願いします。緑仙は人ではなくキャラクターが出て来て歌ったり踊ったりするバーチャルライバーなんですが、この前初めてライブにも行きました。」
パーソナリティから 〜遺言を身近にとらえてほしいと思いました~
私の知人で実際にあった話ですが、高齢の独身女性が会社を経営する高齢のお兄さんと二人で暮らしていて、お兄さんは自分が亡くなったあとの遺産は一人残される妹の生活費に充ててほしいと思っており、常日頃から妹にもそのように話をしていました。
二人の間では遺言を作るお話も出ていたそうですが、その前にお兄さんが突然亡くなってしまい、そのお兄さんには若いころに離婚した元妻との間にお子さんがいたため、財産はすべてそのお子さん(今はまったく交流がない)に渡ってしまい、妹さんは一銭も受け取ることができませんでした。
法的に有効な遺言がないと故人の意思が反映されないと斎藤さんが番組でおっしゃっていたのはまさにその通りで、斎藤さんによれば、必要性を感じながら先延ばしをしているうちに「あのときに作成しておけばよかった」と悔やまれる事例をたくさん見て来たそうです。
遺言と聞くと”お金持ちが書くもの”というイメージがありますが、決してそうではなく、内縁関係の方や同性のパートナー同士など、法定相続人以外の方と長く暮らしていて、法律に沿った相続が行われると現実に合わないという方もいらっしゃると思います。
斎藤さんは「故人の遺志の実現」という言葉を何度か使いましたが、お話を伺って多くの人にもっと遺言を身近にとらえてほしいと思いました。
*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)
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AIがまとめた本日の主な放送内容
遺言の主要類型と概要
自筆証書遺言
◦低コスト・手軽に作成可能。
◦形式要件(例:日付、押印、単独作成など)を欠くと無効となるリスクが高い。
◦原則として家庭裁判所での検認が必要。検認で形式不備が発覚すると遺言が効力を持てず、遺産分割協議に移行する。
公正証書遺言
◦公証人が内容・意思能力を確認し作成するため、実現性・安全性が最も高い。
◦本人が移動困難な場合は公証人の出張対応が可能(追加費用あり)。
◦費用感は一般的なケースで数万円程度(資産規模により変動)。
秘密証書遺言
◦内容は秘匿しつつ、遺言の存在のみ公証人が証明する方式。
◦実務では利用頻度は高くない。
相続人以外への遺言
・遺言であれば、内縁関係・同性パートナー・長年の支援者など相続人以外への財産承継を指定可能。
・ペットへの直接の承継は日本法では不可。世話を担う人へ「飼育費用等」を遺贈して実質的に支援するのが現実的。
自筆証書遺言の法務局保管制度(令和2年開始)
制度の趣旨・運用
◦自筆証書遺言を法務局が保管し、形式面のみを事前確認。保管した自筆証書遺言は検認手続不要。
◦亡くなった後、推定相続人へ保管通知が届くため、紛失・所在不明のリスクが低減。
メリット
◦利用コストが低い(保管手数料は約3,900円)。
◦検認不要により、手続の負担・時間を軽減。
◦保管場所が公的に明確化され、発見性が高まる。
デメリット・留意点
◦法務局は形式確認のみで内容の妥当性・本人意思の真偽は担保しない。
◦本人の意思能力や他者の関与の有無の確認は制度上の対象外。
◦窓口での他者同席が不可であるため、高齢者等には手続が煩雑に感じられる可能性。
利用状況
◦最近の公表では、全国の保管件数は約10万件(6月時点)と増加傾向。
動向:遺言のデジタル化検討
・データ保存+録音・録画等で真実性を担保する案などが検討中。
・紙中心からデジタル活用へ移行する方向性が議論されている。
遺言に関する課題
・自筆証書遺言の形式不備により無効となり、遺言どおりに実現できないリスク。
・法務局保管制度は本人意思の真正(強要・詐欺の有無や筆者本人確認)を担保しない点。
・相続人が多数の場合、遺産分割協議が長期化しやすく、ハンコ取得などの実務負担が増大。
・移動困難な高齢者など、手続遂行に支援が必要なケースがある。
・登記未了による所有者不明土地の増加など、承継後の名義変更遅延の社会的影響。
遺言に関しての推奨
安全性重視の基本方針
◦実現性・紛争予防を最優先する場合は、公正証書遺言を推奨。
◦コストと本人の状況による使い分け
◦若年で意思能力に問題がなく、費用を抑えたい場合は法務局保管制度を選択肢に。
◦高齢者や家族が手続を支援するケースは、公証人の面談・出張対応がある公正証書遺言が安全。
希望の具体化
◦相続人以外への承継希望(パートナー・支援者等)がある場合は、必ず遺言で明記。
◦ペットに関する希望は、世話人指定+費用遺贈等の形で実現を図る。
◦早期着手
◦相続人が多い・関係が複雑な場合は特に、ためらわず速やかに遺言作成に着手する。
window.twttr=(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],t=window.twttr||{};if(d.getElementById(id))return t;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="https://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);t._e=[];t.ready=function(f){t._e.push(f);};return t;}(document,"script","twitter-wjs"));FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.9月】遺言について~種類・進め方・必要性~(斎藤武志会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
Sep 25, 2025
26 min

『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。
2025年月8月28日㈭は、新たに宮城県司法書士会の会長に選任された茂木宏友(もぎ ひろとも)さんに新会長としての抱負や会の運営などについてお話を伺いました。
※会長・新会長の過去記事はこちらをご覧ください。
前半 今やっている業務をブラッシュアップしていきたい
ー ご就任おめでとうございます。皆さんにメッセージをお願いいたします
茂木 はい。司法書士会という組織は日本全国各都道府県にそれぞれ存在するんですけれど、宮城県司法書士会は、仙台以外の他の市町村の会員も含め、宮城県内の司法書士が(義務として)強制的に入会して司法書士の業務を行う団体でございます。
広報下手と言いますか、知名度もなかなかなくてですね、他士業の方達に間違えられたりすることもあるんですけれども、弁護士や税理士など、そういった国家資格の団体と同じような役割を持っています。
会としては事業を行うというよりも、どちらかといえば会員のためにサポートする立ち位置が多いです。近年は広報に力を入れていこうということで、ラジオ出演だったりホームページであったり、市民センター(でのセミナー等)であったり、そういったところも徐々に力を入れていますが、メインはやはり会員向けの研修や市民向けの相談会が多くの比重を占めていると思います。
ー 今までは何か裏方的な立ち位置だったそうですが?
茂木 そうですね、会長になる前の10年間は、会社でいえば総務部みたいな部門で、会員の登録業務であったり様々な会議の設営であったり、そういったところに従事してきたので、表舞台に立つことは少なかったです。その前に一度、広報担当の役職をやっていたときに(記憶がすごく薄れていますが)ラジオに出演した記憶はあります。
ー 会長として今後はどのように会を進めていきたいですか?
茂木 新しいことをやるのは実はそれほど重要視をしていなくですね、今現在やっている事業をブラッシュアップしていくような形で、組織をさらに進化させるようなことを考えています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:20前後からです。)
https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0828siho.mp3
※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
リクエストコーナー
後半 法改正で司法書士の役割が重要になってきたことを実感
茂木宏友新会長(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子
ー 前半に震災の話が出ましたが、相続登記の義務化とも関連があるそうですね
茂木 はい、よく報道されているところですが、東日本大震災で沿岸部の地域、特に女川とか南三陸とかあの辺りの海に面したエリアから高台に移転する事業において、山を切り崩して宅地造成をしていく過程で(山にも権利はございますので)権利を調べていると、明治時代のおじいちゃん、ひいおじいちゃんのままの名義であったり、そういうことがたくさんありました。
相続人の調査をすると相続人が非常に多くて、それで復興事業が円滑に進まないという経験をしたわけです。そこで土地の所有者がどこにいるかわからないということを防止しないといけないということになりました。
これもよく言われていることですが、現在、所在不明者の名義になっている土地が九州の広さほどある、ということが法改正の前段で言われております。そういう状況になってくると国土の利用にも影響が出てきますので色々な方策がされて、そのひとつが我々が深く関わっている「相続登記の義務化」です。
それを促進することによって、所有者が不明になっている土地の情報が当然バージョンアップされていきます。ですが、(所有者の名義はわかっていても)住所が古すぎてそこに手紙を送っても全く届かないなどその点にも問題があるので、来年の4月からは住所等の変更登記も義務化されます。
司法書士会の役員として震災直後ぐらいにたまたま法務局の担当者の方とお話をする機会があったときに、(当時から)その方も「こういうことは義務化すべきではないか」という見解を持っていらっしゃって、ただ民法を変える抜本的な制度設計になるので法務局の局長さんも「それは無理だろう」とおっしゃっていました。
今年、それが最終的に法改正につながり、その流れをここ10数年見てきたと同時に、その付託を受ける我々司法書士の役割も重要になってきていることを実感しています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は14:26から。このお話の続きは18:30前後からです。 )
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※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
本日の茂木さんのリクエスト曲は「夜空に咲いた花」
本日の茂木宏友さんのリクエスト曲は 坂本サトル の『夜空に咲いた花』でした。
茂木さんのコメント 「実は以前、公益社団法人仙台青年会議所という団体に所属しておりまして、この曲が仙台七夕の前夜祭という形で親しまれている「七夕花火祭」のテーマソングでした。私が入会した時期と重なるのですが、確か2003年に楽曲を作っていただいて、そこからずっとこの時期になるとこの曲がかかっていました。
一番の思い出は2011年の東日本大震災の年に七夕花火祭を実施するかしないか、実際の準備は3月ぐらいからするんですけれども(3月に東日本大震災が発生したため)それどころじゃないという状況の中で、当時、私は七夕花火祭を担当する役職だったものですから、理事長や実行委委員長と相談して「被災された方の希望の光になるような花火を上げよう」と実施を決断いたしました。
ただ、実行を決めても実際に上げるまでがものすごく大変で、そういった苦労を経て打ち上げの瞬間にこの曲が流れ、(今も)被災者の方をお招きした桟敷席なんかの写真を見ますと、そういったことを思い出す思い出の曲です。」
パーソナリティから 〜暮らしに寄り添う身近な法律のパートナー~
私がこの番組を担当するようになってから約8年が経ちました。開始当時の会長は車塚潤さんで、その後森田みささんに代わり、今年、新会長に茂木宏友さんが就任されました。
番組の前半(11:21前後)でもお話をしていますが、ゲストとしてお話をしていただく司法書士の皆さんは、どの方もフレンドリーで親しみやすく、パーソナリティをお引き受けする前に抱いていた「硬くて怖い人が多いのでは?」というイメージは完全に覆されました。まさに”暮らしに寄り添う法律のパートナー”であり、”相談しやすい、頼れる法律のプロ”だと思います。
今回のお話では、宮城県司法書士会の活動や相続登記の義務化などを中心にお話を伺いましたが、個人的には今回のリクエスト曲「夜空に咲いた花」にまつわる思い出の話が印象深く、いつか時間があったら今度はそちらについてもじっくり伺ってみたいですね。
あらためて調べてみると、司法書士は「町の身近な法律家」であり「法律のかかりつけ医」と言われることが多いそうですが、不動産登記や相続・遺言・成年後見などの手続きを担うお仕事柄、地域密着性が非常に高い専門職だと思います。それが茂木会長が最後に語った「地域の皆様をサポートする」という言葉によく表れていると感じました。
*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)
お問い合わせ先
※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)
022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。
AIがまとめた本日の主な放送内容
組織の概要
宮城県司法書士会の新会長(茂木会長)が就任挨拶。会は県内の司法書士が業務を行うために必ず入会する専門職団体で、会員支援(研修・相談事業)と市民向けの相談会を主軸に活動。広報はラジオ、ホームページ、市民センターなどを活用しつつ、予算・人的制約の中で地道に展開。
戦略方針
・現在の事業を新規拡張よりも「改善・強化」する方針
・既存の会員研修、相談事業、広報活動のブラッシュアップを重視
・会員・地域への貢献度を高める運営改善を継続
・法改正対応を最優先テーマに設定
・相続登記の義務化に伴う周知・対応の継続強化
・来年4月施行の住所変更登記の義務化に向けた準備・広報の拡充
相続登記の義務化および政策の最新情報
・相続登記の義務化は所有者不明土地の解消に資する施策として昨年施行
・背景には東日本大震災での復興用地造成で発覚した複雑な権利関係(明治期名義、相続人多数、連絡困難等)
・所有者不明土地が「九州の面積規模」とも言われる問題の是正が狙い
・住所変更登記の義務化(来年4月施行)
・現住所と登記記録の不一致による連絡不能・事務停滞の是正
・相続登記と併せて不動産所有者情報の最新化を推進
関連制度動向
相続土地国庫帰属制度が施行・運用中(不要土地の国への帰属)
原野商法の残滓や地図整合性問題など、現地実態との齟齬が残存
将来的な法改正・制度改善の必要性を認識
相続の課題と考慮事項
相続手続の複雑性
・相続人が多数化し、連絡不能・費用負担の所在不明により手続が停滞
・親族内の「率先者」不在だと前進困難
・土地の実態・権利関係の問題
・市区町村の買収が関わらない山林・原野・農地などは調整が難航
・図面と現地の不一致、旧来の販売問題の影響
費用負担と支援策
・義務化対応で市民負担が発生
・会として費用支援・制度改善に関する提言の可能性を検討
会の広報活動とサービス
広報・周知
・市民向けセミナーを本年度も開催予定(相続・住所変更登記の義務化の説明を中心)
・会ホームページの情報発信強化、ラジオ出演の継続活用
・大規模広告は予算制約により困難、低コストで効果的な手段を選択
相談事業
・無料電話相談、予約制の面談相談を継続運営(全国的にも件数が多い水準)
・電話は高需要・回線制約により繋がりにくいことあり
・電話のみでは書類確認が困難なため、面談の活用を推奨
・相談員は継続的に研修・スキルアップ中
研修とメンバー育成
・会員向けスキルアップ研修を継続
・相続登記・住所変更登記の義務化に関する最新知識の習得
・災害復興事例に基づく権利調査・利害調整のケーススタディ強化
・相談員の実務力強化
・書類確認・面談誘導・適切な助言の品質向上
今後について
・既存事業の継続改善を中核とする運営方針を維持
・相続登記・住所変更登記の義務化に関する広報・市民支援を積極化
・本年度の市民セミナー開催とオンライン情報提供の拡充を実施
・相談事業は面談重視で品質確保、電話対応は案内整備で補完
・費用支援や法改正に関する提言可能性を中長期的に検討
会の課題について
相談集中による電話輻輳
・面談予約の活用促進、必要書類の事前案内整備、時間配分の最適化
所有者不明・連絡不能による手続停滞
・義務化周知で早期対応を促進、国庫帰属制度等の選択肢を案内
認知度不足
・低コスト広報(ラジオ・Web・セミナー)を継続強化
予算・人員制約
・施策の優先順位付け、会員研修による生産性向上
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Aug 28, 2025
24 min

『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。
2025年月7月24日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木佳代(ささき かよ)さんが「抵当権の抹消登記」についてお話をしてくださいました。
※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。
前半 抵当権の抹消登記をしないと?
ー 抵当権という言葉はよく聞くのですが、そもそも抵当権というのはなんでしょうか?
佐々木 はい、今日は抵当権の抹消の登記についてお話をさせていただくので一応抵当権って何ですかっていうことを簡単にご説明いたしますと、抵当権というのは、住宅ローンなどの返済を保証するために土地や建物に設定される権利のことなんですね。
まず銀行さんからお金を借りて、土地や建物を買ったりすることがあると思います。万が一、その貸したお金を返してもらえないような状況になったときに、この抵当権という権利を持っていると、その土地や建物をお金に変えることができるんです。
ー 貸す側にとっては保険のようなものですね。それはあとで抹消をするもなのですか?
佐々木 相続登記の義務化が始まっていますけれど、基本的に抹消してもしなくても、そこは個人の自由みたいなところがなくはないのですが、お金を返し終わると銀行さんのほうから、抵当権を抹消していいですという書類を渡されるんですよ。それをすぐにやっていただいたほうがいいということをお話したいと思っています。
ー 早いほうがいいんですね?
佐々木 そうですね。時間が経ってしまうといただいた書類だけでは手続きが進まないことがあるんです。
例えば何年間かそのままにしてしまったということになると、その当時、その書類を出していただいた時期の代表者さんが変わっているということもあるんですね。そうなるとその出された書類当時の代表者さんが、そのとき代表権を持っていたということを証明する書類などもさかのぼって出していかなければならなくなります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:50前後からです。)
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※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
リクエストコーナー
後半 抵当権の抹消登記は早めに
司法書士の佐々木佳代さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子
ー 抵当権を抹消登記しない場合の影響は?
佐々木 抵当権は設定するときも抹消するときも法務局に手続きをしなくてはいけないので、自動的に設定されたり抹消されたりすることはないものです。
抵当権が設定されているのは登記簿を見るればわかるので、例えば建物の増築や改修で新たにお金を借りる時に、銀行さんなどの金融機関は登記簿を必ず確認されますから、前の借入金の返済が全部終わっているのに抵当権が登記簿に残っていると、消してくださいという要請を受けます。
ー そこで前半のお話のように時間が経ったりしていると手続きが複雑になるわけですね。実際にそういうご相談はあるのですか?
佐々木 あります。書類を受け取ってはいたのですが「していませんでした」ということがあったのですが、実は相続の登記もまだだったんです。
亡くなった方は抵当権の手続きはできないので、まず相続をしてそれからということになり、時間がかかってしまいます。なので抵当権の抹消登記はたとえ義務ではなかったとしても、後からのことも考えますと、できるときに早めにやってしまったほうがいいと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:29から。このお話の続きは17:40前後からです。 )
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本日の佐々木さんのリクエスト曲は「ケセラセラ」
本日の佐々木佳代さんのリクエスト曲は Mrs. GREEN APPLE(ミセス・グリーン・アップル) の『ケセラセラ』でした。
佐々木さんのコメント 「実は私数年前までこの曲を存じ上げなくて、初めて聞いたときには、なんてもったいないことをしたんだろうと思い衝撃的でした。すごく元気になる曲です。ビール(キリン:グリーンラベル)のCMにも使われています。」
パーソナリティから 〜売買のチャンスを逃すこともあるのでは?~
昨年、大分在住だった夫の両親が仙台の老人施設に入居することになり、それまで住んでいた家を売りに出しました。ですが築50数年の古い家ですし、駐車場も天井の低い掘り込み式車庫(セダンタイプの車しか入らない)であることなどから、1年間はまったく売れませんでした。
最近になってようやく買い手が現れて家は無事売れたのですが、その方は「なるべく早く住みたい」ので早期の手続きを希望されていました。
というのもその方は、それまでお住まいだった賃貸マンションを急きょ出なければならないご事情と、老人施設からお母様が帰ってくるタイミングが重なり、購入を急がれていたようです。
佐々木さんの今日のお話を聞いていて、そんなときに抵当権の抹消登記が完了していないとせっかくの機会を失ってしまうのでは?と思いました。
家の増改築に関しても至急進めなくてはならない場合があるかもしれません。何事もそうですが、後になってから困らないようにやるべきことは早めに済ませておくのがやっぱりいいですね。
*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)
お問い合わせ先
※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)
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AIがまとめた本日の主な放送内容
抵当権の基本概念
・抵当権は住宅ローンなどの返済を保証するために土地や建物に設定される権利
・銀行などの金融機関が貸したお金が返済されない場合に、担保となる不動産を売却してお金に変えることができる権利
・優先順位の概念があり、金融機関は通常、既存の抵当権を消してから新しい抵当権を設定することを要求する
抹消登記の重要性と緊急性
早期手続きの必要性:
・ローン完済後、金融機関から抹消に必要な書類(解除証書、消滅証書、弁済証書など)が提供される
・時間が経過すると手続きが複雑化し、追加書類が必要になる
時間経過による問題:
・金融機関の代表者変更により、当時の代表権を証明する書類が必要
・会社登記簿を遡って取得する作業が発生
・書類の紛失や再発行の必要性
・金融機関の解散などの可能性
抹消登記を放置することの影響
登記上の問題:
・抵当権は自動的に消滅せず、登記手続きを行わない限り登記簿上に残存
・実際には返済完了していても、形式上は抵当権が設定されている状態が継続
実務上の支障:
・増築やリフォームのための新規ローン申請時に問題となる
・金融機関から既存抵当権の抹消を求められる
・相続が発生した場合、相続登記と抹消登記の両方が必要になる
手続きの選択肢と相談窓口
手続き方法:
・自分で法務局に相談しながら進める方法
・司法書士に依頼する方法(金融機関からの紹介も含む)
相談サービス:
・宮城県司法書士会の無料相談を利用可能
・電話相談:月曜・水曜・金曜の午後1時30分~4時30分(予約不要)
・面接相談:ホームページからWeb予約が必要
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Jul 24, 2025
25 min

『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。
2025年月6月26日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木基浩(ささき もとひろ)さんが「不動産登記における住所変更登記の義務化」についてお話をしてくださいました。
※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。
前半 お引越しをされたら不動産登記の住所変更もお忘れなく
ー 今回のお話は普通の住所変更ではなく、不動産登記の住所変更ということなんですよね
佐々木 はい。不動産の登記事項証明書(登記簿)には色々な情報入っていますが、そこに「土地や建物が誰のものなのか」という所有者の情報が入っています。
その中に所有者が個人であればその方の住所とお名前、会社などの法人であれば、本店所在地が必ず載っております。
ー そこで個人の方が転居したり、本店が変わった場合は不動産登記にも変更の届け出が必要ということですね?
佐々木 そうなんです。通常はお引越しをされると役所に転居の届けを出されると思います。そうすると住民票の住所は変わります。ですがそれが登記簿に反映されるわけではありませんので、別途、法務局に住所を変更したという登記の届出を申請しなければいけないいんです。
ー 連動はしていないんですか?
後でもお話をしますが、最近の制度改正の流れの中で、今後は連動する制度も始まっていきます。ですが、今のところは役所に届けただけでは、法務局のほうで変更されるということはありません。
ー 登記簿に住所が載っていても、持ち主の住所が転々と変わったり住所自体がとても古い場合はいまの所在がわからない?
そうですね、そのような問題が発生します。持ち主の方の住所が登記簿上の住所と異なりますと、連絡が取れなくなり、その不動産の有効活用に不都合が生じる場合があります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:55前後からです。)
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リクエストコーナー
後半 住所が何度も変わる方は戸籍の附表が必要な場合もあります
司法書士の佐々木基浩さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子
ー 住所変更登記は自分でも手続きできるそうですが?
佐々木 そうですね、登記申請はどんな申請の内容でもご本人様で行うことができます。ただ、相続登記や売買ですと準備する書類が多くなかなかご自身だけでは難しいということもあるので、我々司法書士がちょっとお手伝いをするということは多いです。
ー となると住所変更登記も難しいのですか?
佐々木 他の登記に比べるとけっこうハードルが低いので、司法書士ではなく一般の方がご自身でされたというお話もよく聞きます。
ー ハードルが低いということは必要書類が少ない?
佐々木 そうですね。必要な書類としては基本的に登記の申請書と住民票、ほとんどこの二つだけです。
ー 何度も引っ越しをされている方は
佐々木
住民票には何年何月にどこどこから転入と書かれていることが多いのですが、その「どこどこから」という最後の住所が登記簿上の住所と一致していれば、住民票だけで足ります。
ただ本当に転勤が多い方や何度も住所変更されている方は、戸籍の附表(住民登録上の住所の移り変わりが記録された書類)が必要になる場合もあります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 )
https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/09/0626siho.mp3
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※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
本日の佐々木さんのリクエスト曲は「大器晩成」
本日の佐々木基浩さんのリクエスト曲は アンジュルム の『大器晩成』でした。
佐々木さんのコメント 「この曲は10年位前の曲ですが、アンジュルムはその頃から今までずっと応援しているグループです。実は5日前(収録日の5日前)にコンサートがあり、この曲もやって非常に盛り上がりました。聞いていると本当に元気になります。」
パーソナリティから 〜個人情報に変更があっても忘れがちな届出~
佐々木基浩さんのお話では、所有する不動産の住所変更登記についてのお尋ねは、固定資産税の納税通知書を準備していただければお答えしやすいそうです。また、大体の場所がわかっていても正確な住所がわからないという場合でも、法務局が管理・公開している「公図」という図面で調べることができる場合もあるそうです。
例えばメールアドレスが変わった時に、友人や知人にはすぐに連絡するのに、そのアドレスで登録しているネットサービスにまでは気が及ばず、重要なメールが届かなかったというご経験をされている方も多いと思います(私もその一人です)
今のはあまりいい例えではないかもしれませんが、住所や電話番号等の個人情報に変更があったときには、何に対して同時に変更しなければいけないのまとめておきたいと思いました。
ということで、不動産をお持ちの方は来年から義務化される「住所変更登記」をお忘れなく!という本日の放送内容でした。
*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)
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AIがまとめた本日の主な放送内容
・相続登記は令和6年4月1日から既に義務化。
・住所変更登記は令和8年8月1日から義務化開始。
・義務化に伴い、過料(5万円以下)の可能性あり(正当な理由なく申請を怠った場合)。
・スマート変更登記(住基ネット連携による職権更新・事前申出制)が同時期に開始予定。
住所変更登記の重要性と背景
・不動産登記簿には所有者情報(個人は氏名・住所、法人は本店所在地・名称)が記載される。
・住民票の住所更新は登記簿に自動反映されず、法務局への登記申請が別途必要。
・所有者連絡不能により不動産の有効活用が滞る。
・空き家問題の一因となり、社会的課題の解決策として義務化が進められている。
義務化の要件・罰則
・住所変更から2年以内に登記申請を行う義務。
・過去の住所変更も対象となり得るため、経過措置や期限に留意が必要。
・例:過去に住所変更済みで未登記の場合、令和10年3月末までの申請が必要となるケースあり。
・正当な理由なく期限を超過すると、5万円以下の過料の可能性。
スマート変更登記(同時開始予定)
・仕組み:登記名義人が「検索用情報」を事前申出(氏名フリガナ・生年月日・メールアドレス(任意))する。
・住基ネットとの連携により住所変更を法務局が職権で実施(事前通知・同意の取り扱いを前提)。
・目的:住民票更新と登記の非連動問題を補完し、更新漏れを減らす。
手続の難易度・必要書類
・住所変更登記は他の登記に比べてハードルが低い。
・必要書類(一般的なケース):登記申請書、住民票、※法務局サイトから申請書式・記入例を入手可能。
・住民票で足りないケース:登記簿上の旧住所が住民票の転入履歴と一致しない場合、住民票のみでは証明が不足。
・補足書類として「戸籍の附票」(本籍地で取得。住所履歴が連続して記載)を用いる。これにより旧住所から現住所までの連続性を補完。
困難事例への対応(専門家支援が有効)
・履歴が古く連続性証明が困難なケース(除票や附票でもつながらない、旧来の記録が欠落など)。
・法務局と相談のうえ、補強資料を提出
・権利証原本など本人同一性の傍証
・相続人全員による上申書(同一人物である旨の保証)
・こうした高度事例は司法書士への相談を推奨
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Jun 26, 2025
25 min

『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。
2025年月5月22日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木妙子(ささき たえこ)さんが「成年後見制度」についてお話をしてくださいました。
※成年後見制度についての過去の記事はこちらをご覧ください。
※佐々木妙子さんの過去のお話はこちらです。
2021年7月22日 (現在は再度中止になりました)宮城県司法書士会の相談業務で面接相談が再会しました!
前半の始まりトーク 認知症や相続で困る前に知っておきたい成年後見制度とは?
ー 今日のテーマは成年後見制度についてですが、種類があるそうですね
佐々木 大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があります。
どちらもご高齢になったり、判断能力が不十分な方々の権利の擁護や財産を守っていく、そしてその方々の意思決定を支援していくという制度になっています。
ー SNSで司法書士の友人が何かの手続きで銀行に行ったという投稿や、若い方の後見をしている場合は携帯電話の契約に付き添う等のお話も聞いたことがありますが、それはみな後見制度の活動ですか?
佐々木 はい。後見の中でも成年後見と未成年後見があり、支援の仕方違う場合があります。今回はそのうち成年後見についてお話をさせていただきます。
成年後見は先ほど申し上げたように、物忘れがひどくなった方や外出中に(目を離すと)行方不明になってしまうなど、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守って、その方々の表に出せない意思決定というのを支援していく身近な仕組みです。
今はお子さんと別々に暮らしている方たちもおりますし、遠くにいらっしゃるご両親が心配で成年後見の申し立てをする場合もありますし、お一人で独居生活されている方が多いので消費者被害に遭われたり、そういったことから申し立てるようなことがあります。
私も成年後見人として職務を勤めさせていただいている高齢の方もおりますが、幼少の頃から知的障害で、ご両親も亡くなられて、もう70歳を超えるご高齢のためご兄弟もなかなか支援することができないということで、成年後見の申し立てをされました。
今は私自身が成年後見人としてその方の施設を伺ったり、財産管理や相続が起きたときの法的な手続きの支援を行ったりします。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:55前後からです。)
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※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
リクエストコーナー
後半の始まりトーク 司法書士が解説~成年後見制度の申し立てに必要な書類は?~
司法書士の佐々木妙子さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子
ー 先ほどの続きになりますが、成年後見制度の実際の進め方について教えてください
佐々木 はい、わかりました。後見の申し立てをする際には、ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所が基本になります。そこでまず一番最初に必要なのは、やはり診断書ということになると思います。
前半で成年後見制度の3つの類型について(補助・保佐・後見)お話をさせていただきましたが、お医者様に書いていただく診断書にチェックが付いてくるんです。それはそのご本人様の判断能力がどの程度のものなのかということを分類したもので、そこで保佐だったり、補助や後見という類型になります。
そしてご本人様の財産管理とか、それから、身上監護(しんじょうかんご/成年後見制度における成年被後見人の生活、療養、看護などに関する事務)に必要な契約関係とかもございますので、財産がわかる預貯金関係の書類も必要になります。
また成年後見の申立人は四親等内の親族に限られますので、その関係がわかるような戸籍謄本とか住民票とか、そういった一般的なものも必要になってきます。
ー 必要な書類がとてもたくさんあるんですね
佐々木 そうですね。申し立て人になられる方がご自身で書類を集めることもできますが、裁判所に提出する書類って、ちょっと難しかったり、時間がかかったり・・・
それからご自身の親御さんであれば書類を集めることもなんとか可能ですが、姪御さんだったり甥御さんだったり、そういった親等が離れたような方から申し立てをする際には、その方の財産関係ってなかなかちょっとわからないので、司法書士もその方の協力を得ながら、収支に必要な書類関係を集めていただいたり、こちらで準備した書類に書いていただいたりとか、そういったことをさせていただいてます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 )
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本日の放送内容のまとめ
1. 成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約などを支援し、本人の権利を守るための制度です。
物忘れがひどくなった、消費者被害に遭いやすいなどのケースで利用されます。
2. 主な2種類の制度
① 法定後見制度
すでに判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人等を選任する制度。
本人の判断能力の程度に応じて**「後見」「保佐」「補助」**の3つの類型に分かれます。どの類型になるかは、医師の診断書に基づいて決まります。
申し立ては、本人、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に行います。
後見人には親族がなることもできますが、最終的には家庭裁判所が事案に応じて専門職(司法書士など)を選任することもあります。
② 任意後見制度
本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分で後見人(任意後見人)や支援してもらう内容を決めておく契約です。
契約は公正証書で作成する必要があります。
法定後見よりも本人の意思が反映されやすく、自由度が高いのが特徴です。
実際に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してからになります。
3. 手続きと司法書士の役割
成年後見の申し立てには、医師の診断書をはじめ、財産目録や収支状況がわかる書類など、多くの準備が必要です。
司法書士は、これらの複雑な手続きのサポートや、成年後見人として財産管理などを行う専門家です。
4. 相談窓口
成年後見制度について不安や疑問がある場合は、一人で悩まずに、宮城県司法書士会などの専門機関に相談することが勧められています。相談会やネット予約も利用できます。
本日の佐々木さんのリクエスト曲は「Jupiter(ジュピター)」
本日の佐々木妙子さんのリクエスト曲は 平原綾香 の『Jupiter(ジュピター)』でした。
佐々木さんのコメント 「癒しの曲でもありますが、みんな一人じゃないんだと。この地球というものの中で(ちょっと大げさなんですけど)手をつないで、みんなで助け合いながらというところが、本日の後見のお話に合っているのではないかと思いました。」
パーソナリティから 〜福祉関係者など周囲の方からご相談いただくことが多いそうです~
成年後見について、私は以前から疑問がありました。それは、判断能力が落ちてきて成年後見を受けたほうがいいと考えられるご高齢の方がひとりで暮らしている場合、ご自身では判断できない申し立ての意思決定はいったい誰が行うのだろう?ということでした。
離れたご家族にはそういった状況がよくわからなかったり、中には身寄りがないと思われる方もいらっしゃるように思ったのです。ですが今回のお話を伺って、そういったときの流れもよくわかりました。
佐々木さんのお話では、地域包括支援センターからご相談をいただくことがあるとのことで、そこから配偶者や四親等内のご親族など、申したてに協力していただける方がいるかどうかを調べていただき、その方のご協力を得て申し立てをしていく流れになるそうです。
また、たとえば施設に入居されている高齢者の方ですと、土地建物を売って施設費や病院代の支払いに充てるような場合でも、福祉関係者やケアマネージャーさんは法的な支援をすることができないので、そういった周囲の方々からもご相談をいたく場合が多いようです。(確かに老人施設に入居しているお年寄りはそこから病院に通ったり入退院することがよくあります:私の経験談)
佐々木さんは「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」という団体に所属されていますが、これは司法書士で構成されている成年後見に特化した組織です。その活動を背景に家庭裁判所から選任依頼があり、その流れで成年後見人に就任されることが多いそうです。
私の家族は、同居している私の母(87歳)も、ホームに入居している夫の両親(94歳と92歳)も共に健在で判断能力もありますが、最近は今まで以上に身近なお話に思えてきており、今回は自分の日ごろの疑問などにも答えていただきとても勉強になりました。
*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)
お問い合わせ先
※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)
022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。
window.twttr=(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],t=window.twttr||{};if(d.getElementById(id))return t;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="https://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);t._e=[];t.ready=function(f){t._e.push(f);};return t;}(document,"script","twitter-wjs"));FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.5月】成年後見制度とは~どんなときに必要?準備する書類は?~(佐々木妙子会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
May 22, 2025
24 min

『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。
2025年月4月24日㈭は、宮城県司法書士会の中島靖雄(なかじま やすお)さんが「司法書士の本人確認」についてお話をしてくださいました。
※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。
前半の始まりトーク 本人確認の基本と重要性について
ー 今日のテーマは「本人確認について」ですね。話題になった配信ドラマ「地面師たち」でも取り上げられていたのでいつかお聞きできるのでは?と思っていました。まずは基本のところからお願いいたします。
中島 はい、ほとんどの皆様は銀行講座や携帯電話などをお持ちかと思いますけれども、契約の際に免許証やマイナンバーカードなどの提出を求められていると思います。
本人確認がなぜ必要かと申しますと、なりすましによる本人の意図しない契約を防いだり、本人が契約を行う権利・能力がないのに契約をしようとする、そういったことを防ぐ目的があります。
ー たとえば相続などでも、司法書士さんに何かお願いする時は必ず本人確認があるのですか?
中島 そうですね、我々司法書士は法律で国民の権利を擁護することが使命そして規定されておりまして、その一環として、ご依頼を受けて手続きをさせていただく際には、関連法令に基づいて本人確認をさせていただく決まりになっております。
ー 実際にどういったケースがあるか具体的なところをお聞きしていいですか?
中島 例えば買い主様の立場に立つと、不動産売買の場合に、お金を払って購入したのに売主(売買の)権利を持っていない方だったりして、結果的に自分のものにならなかったという状況を防ぐことに確認の意義があります。
ー まさに「地面師たち」みたいですね
中島 また、売主様の立場に立ちますと、買主様本人は購入する気がないのに、ご家族の方が勝手に購入を進めてしまい、あとからそのことを知ったご本人が取り消しをして契約自体がなくなるなど、そういった状況を防ぎます。
ー 不動産売買の場合は、買主も売主も両方の本人確認が必要なんですね
中島 はい、両方が依頼者になりますので、買主様、売主様、両方とも本人確認をいたします。
ー では相手が法人の場合はどういった確認になるのですか?
中島 法人様の場合は、その法人の担当者様をベースにお話しをお伺いしたりとか、代表者様の確認をいたしますが、犯罪収益移転防止法における「実質的支配者」と言われる方もいらっしゃるので(株式を持っていたり)そういった方の確認も行うのですが、ラジオをお聞きの方は個人の方が多いと思いますので、今回は個人に絞ったお話をさせていただきます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:30前後からです。)
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※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
リクエストコーナー
後半の始まりトーク 具体的な本人確認の方法と事前対策
司法書士の中島靖雄さんと番組パーソナリティの笹崎久美子
ー 後半もよろしくお願いいたします。後半はどんなお話になりますでしょうか?
中島 先ほど一般的な本人確認についてお話をさせていただきましたけれども、特殊な事例についての本人確認についても簡単にご紹介などさせていただければと思います。
通常、不動産売買に伴う登記申請の際には、売り主の方から登記済証(とうきずみしょう)や登記識別情報通知・・・俗に言う権利証と呼ばれる書類ですね。そちらを提供していただく必要があるのですが、この権利証ですけれども、購入した時、もう少し正確に言いますと、登記を法務局に申請し、法務局で不動産登記簿の方に記録された時に一度だけ発行されるもので、紛失をされてしまっても再発行はできない書類となっております。
こちらは昔から同様の取り扱いなので、例えば私が生まれる前に発行された権利証などもいまだに有効なものとして取り扱われます。
ですので、中にはこちらを紛失されている方も当然おられまして、その場合には、本人確認情報という書面を登記申請の際に法務局に提出することもございます。
で、まさにその本人確認情報という書面なんですけれども、「地面師たち」というドラマをご覧になった方は、その一場面で司法書士から売主(ドラマでは詐欺師とそちらに雇われた全く別人でしたけれども)があの質問を受けている状況があったかと思いますが、まさにそれです。
ー 実際にドラマのような質問をすることはあるのですか?
中島 ございます。基本的には先ほどの本人確認の内容をベースにしますが、そのほかに本人がその不動産を持っていることの証拠となる書類、例えば固定資産税の納税通知書だったり購入した時の売買契約書だったり、あとは電気、ガス、水道などの公共料金の支払い通知書、そういったものをご提示いただいて、さらにご本人に間違いないですかという事の確認をしていきます。
さらに 本人ならば通常答えられると思われる情報の質問を行いますが、例えば、生まれ年の干支(えと)、あとはご年齢、対象の(今回売却する)不動産を取得した経緯、どのようにその不動産を利用していたか、あとは紛失してしまった経緯など、そういったことを質問していきます。
ー 「地面師たち」では普段利用しているスーパーの名前も尋ねていましたが、中島さんもそういったことを聞くときがあるのですか?
中島 そうですね、そこを自宅として使っていてどこに通勤していましたか?など、そういったことを情報として事前にいただいてた方でしたら、そういう質問をするということもございます。
ー ある程度の生活のご様子がわかったうえでお尋ねするという形なんですね
中島 うそうですね、お近くでどちらに買い物に行っていましたか?という質問をしたりすることがあります。
あとは、本人を語る・・・いわゆる別人であることを防ぐために、(私個人のお話ですが)できるだけご自宅を訪問させていただいて、できるだけ面談をさせていただくように、仲介業者の方にご協力をお願いしております。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 )
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本日の放送内容のまとめ
1. なぜ「本人確認」が必要なのか?
目的: なりすましや詐欺(地面師など)を防ぎ、本人の知らないところで勝手に財産が処分されるのを防ぐため。
法的根拠: 司法書士は法律(司法書士法や犯罪収益移転防止法など)に基づき、依頼者の本人確認を厳格に行う義務があります。これは、お互いに面識がある場合でも省略できません。
2. 司法書士が行う本人確認の3つの柱「人・物・意思」
司法書士の本人確認は、主に以下の3つの側面から行われます。
人 の確認: 取引するのが本当に本人かを確認。
免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の原本を提示してもらい、顔写真と本人を照合。
ICチップの情報を読み取るなど、偽造でないかも確認します。
物 の確認: 取引の対象となる不動産がどれかを正確に確認。
登記簿謄本や地図(公図)などを用いて、売買する土地や建物に間違いがないかを確認します。
意思 の確認: 本当に「売る意思」「買う意思」があるか最終確認。
売買契約書などを見せながら、取引内容を理解しているか、意思に間違いがないかを確認します。
3. 「権利証」を紛失した場合の対応
権利証(登記済証・登記識別情報)は一度失くすと再発行されません。
紛失した場合は、司法書士が**「本人確認情報」**という特別な書類を作成します。
その際、ドラマ『地面師たち』で描かれたように、より詳細な質問が行われます。
例: 生まれ年の干支、不動産の取得経緯、普段利用しているスーパーの名前など、ご本人しか知らないような質問を通じて、本人であることを証明します。
4. 本人確認が困難なケースと事前の対策
認知症などで意思確認ができない場合: 本人の「売る」という意思が確認できないため、原則として不動産の売却はできません。
元気なうちの対策が重要:
成年後見制度: 判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が選んだ後見人が本人に代わって財産管理や契約を行います。
家族信託: 元気なうちに信頼できる家族と契約を結び、将来の財産管理を任せることができます。
遺言: 事前に財産の行方を決めておくことができます。
5. 最後に
不動産取引における本人確認は、あなたの大切な財産を守るための非常に重要な手続きです。認知症など将来の不安がある場合は、判断能力がはっきりしているうちに司法書士に相談し、「家族信託」や「遺言」などの対策を検討することが推奨されます。
本日の中島さんのリクエスト曲は「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」
本日の中島靖雄さんのリクエスト曲は B’z の『愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない』でした。
中島さんのコメント 「私はB’zが大好きでライブとかにもよく言っているんですけど、この曲はちょうど私がB’zを好きになるきっかけになる曲でしたので、ぜひリクエストしたいなと思いました。」
パーソナリティから 〜チップの確認や日司連公的個人認証有効性確認システム~
ドラマ「地面師たち」では本人確認のために司法書士の方が運転免許証にライトを当てていましたが、私にはその理由がよくわからなかったので、番組収録前の打ち合わせで中島さんにお聞きしてみたところ「カードに埋め込まれているチップの有無がわかる」そうです。そして実際に作業をしながら解説をしていただきました。
またマイナンバーカードの有効性を確認できる司法書士専用のシステム(日司連公的個人認証有効性確認システム)もあるとのことです。
私はドラマを見るまでは、不動産取引は売主も買主も当然「本人」であり、義務とは言っても本人確認は念のために行う形式的なもののように感じていましたが、そうではないケースもあることを知って、とても重要な手順なのだと認識が変わりました。
中島さんが担当した売買はすべて問題がなかったそうですが、司法書士の皆さんが大きな責任を負っていらっしゃることを番組を通じて痛感いたしました。
*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)
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Apr 24, 2025
26 min

『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。
2025年月3月27日㈭は、宮城県司法書士会の永沼健二(ながぬま けんじ)さんが不動産登記の「表題登記と権利の登記」についてお話をしてくださいました
不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。
前半のお話 持参した登記事項証明書を見ながら解説します
登記事項証明書(登記簿謄本)の見本(法務局HPより)
ー 永沼さんは土地家屋調査士の資格もお持ちなんですね
永沼 そうですね。今日は司法書士と土地家屋調査士の両方の面からのお話ということになります。よろしくお願いします。
ー 表題登記と権利の登記という言葉を初めて聞いたのですが?
永沼 (司法書士の中には)不動産登記がメインになっている方も多いと思うんですけれども、登記制度というのは元々不動産を安全にかつ円滑に取引できるようする目的で設けられているものです。
今日は本物の登記事項証明書のコピーを持参しました。(聞き手補足:個人情報が伏せてある書面をご持参いただきましたが、ここでは見本を掲載)
法務局で今は電磁的記録になっている証明書ですね。今まで見たことないですか?
ー ないです。初めて見ました
永沼 (私は)もう毎日見ているものですから(笑)
表題登記というのは一番上の欄ですね。不動産は基本的に土地と建物ですが、それらは個別に扱われております。こちらが土地の登記事項証明書で、こちらが建物の登記事項証明書ですね。
土地のほうを見ていただくと、「表題部」(見本の①)というところから始まっていますが、所在、これは住所です。(番組に持参した)この証明書だと「太白区鹿野本町」になります。
エフエムたいはくなので一番近いものを持ってきました。太白が入っていたほうがいいかなと思って。
そしてその次に地番。これは法務局が振っている地番なんですがその次が地目。これで利用状況がわかるということです。
ー ここには地目が宅地と書いてありますが、それ以外にもあるのですか?
永沼 ありますね、農地とか雑種地とか、法律で決められた23種類があります。そこで決められていますので、どういう利用をされているかがこの「地目」というところでわかるんです。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:25前後からです。)
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リクエストコーナー
後半のお話 土地の利用が制限されている場合もあります
司法書士の永沼健二さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子(右)
ー 前半は抵当権のところでお話が終わったんですよね
永沼 抵当権ですね。これは価値をおさえるための権利ということになります。
最終的に持ち主さんが銀行さんにお金を払えなくなった場合に担保権を実行されて、裁判所の競売(けいばい)にかけられ、その価値を銀行さんのほうに受け取らせるということの対象になります。
これが付いているから銀行さんが利用できるということではないんですけれども、将来にわたっての価値をおさえておいて、いざというときには本当にそれをお金に換えますよ、ということができるんです。だいたい皆さん、お家を建てる時にこれ付けてますよね。
ー 土地に関してそれ以外の権利もあるそうですが?
永沼 そうですね、あとは用益権といって、その土地の利用券を制限するものあります。
用益権の中には、たとえばその土地を通行したいというときの地役権(ちえきけん)というのもありますし、時々見るのが電力さんの高圧線が通っていて、そこの電力線の高圧線の邪魔になるような建物は作れない形で制限するとか。
地下の場合は、仙台市の地下鉄などが、どうしても公共の土地以外の下を通っている場合ですと、そこに対して何メートル以下に勝手にこういうのを作っちゃいけないとか。
ー そんなに深い建物ってあるんですか?あ、ビルなどですね。
永沼 そういった利用をされている部分があるので、いくらその土地の持ち主だからと言って自由にはできませんよという制限をかけている場合はありますね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:48から。このお話の続きは17:15前後からです。 )
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本日の永沼さんのリクエスト曲は「さくら」
本日の永沼健二さんのリクエスト曲は 森山直太朗 の『さくら』でした。
永沼さんのコメント 「ちょうどこれから桜が咲き始めるかなぁという時期になると思うので選んでみました。今は桜の時期も早まりましたが、僕らのときは大学生の新歓コンパで花見をやったりしたのが思い出です。」
パーソナリティから 〜長靴と作業着が土地家屋調査士のフォーマルスーツ~
土地の売買であっても相続であっても、登記自体は移動や変更の事実を結論として記載するものですが、そこに至るまでには隣接者と境界線を定めたり、相続の場合は関わってくる人の数が多いためいろいろある場合もあるとか。
また税にも絡むことから、依頼する場合はご希望などがあれば思っていることをそのまま伝えていただきたいそうです。
土地家屋調査士と司法書士のふたつの資格をお持ちの永沼さんですが、土地家屋調査士のときは「長靴と作業着がわれわれのフォーマルスーツ(笑)」と話されて、司法書士のイメージとはまた別のスタイルでお仕事をされていることが伝わってきました。
今回はラジオ番組でありながら、実際に書面を見ながら説明していただいたので、わかりにくい点もあったかと思いますが、永沼さんが番組の中でお話されていたように、司法書士や土地家屋調査士のホームページでも解説されている場合が多いので、ご興味がある方はそちらもぜひご覧いただきたいとのことです。
番組のゲストとして初めてお会いする方でしたが、時折ユーモアを交えたお話をされるので初対面のような気がせず、また別の機会にお話を伺ってみたいと思いました。
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Mar 27, 2025
25 min

『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。
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2025年月2月27日㈭は、宮城県司法書士会の阿部正実(あべ まさみ)さんが債務整理についてお話をしてくださいました
債務についての過去の記事はこちらをご覧ください。
前半のお話 ぜひご相談を。債務整理は必ず解決できます
ー 簡単に言うと債務整理とはどんなことですか?
阿部 毎多重債務、いわゆる借金が多くて支払いが困難になった、そういう方たちを救済する手続きということになります。
ー 今回はぜひ皆さんにお伝えしたいことがあるそうですが
阿部 はい。債務整理という言葉自体、ちょっと敷居が高く感じる方もいらっしゃいます。けれど、債務整理は必ず解決できますので、もしご自身じゃなくても、身近な方がそういったことで悩んでいるようであれば、ぜひ相談していただきたいということです。
司法書士会にも無料相談会などがございますので、そういった機会を利用していただいて、ぜひ相談して解決していただきたいです。
ー 解決できない場合というのはないのですか?
阿部 ないですね。必ず解決はできます。債務整理にもいろいろ手続きがいろいろございまして、一般的には自己破産と、それから個人再生、それと任意整理というように大きく3つの手続きがございます。
ー 個人再生と任意整理の違いは?
阿部 まず個人再生、それから自己破産というのは、裁判所の手続を経てする債務整理ということになります。一方、任意整理は裁判所を通さずに、司法書士や弁護士さんが代理をして、債権者と話し合って和解するという手続になります。
自己破産と個人再生の違いは、借金がゼロになるのが自己破産で、個人再生というのは借金が仮に300万あるとすると、例えばそれが100万円に減額できるといった手続きになります。個人再生はその減額した分を地道に払っていく形です。
ー その3つの方法の中から司法書士の皆さんと相談して決めるのですか?
阿部 まずは相談する方にこういった手続のメリットとデメリットをご説明して、あくまでもご本人がこういう形でやりたいという形にそって手続を進めますけれども、ただ、必ずしもその方の希望に沿う手続ができるかというと、そうではない場合もあります。
やはり原資といいまして、相談者の収入に合った債務の弁済の方法というのがございますので、それを相談しながらいろいろ話し合って決めていくということになります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:40前後からです。)
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リクエストコーナー
後半のお話 今の借金は過払い請求がほとんど発生しません
ー 過払い請求についてもお聞きしたいのですが
阿部 過払い金請求については、これ自己破産であっても個人再生であっても、任意整理であっても、これらのどの手続きをとっても出てくる話なんですね。
まず一般的に債務整理をやる前提で債務調査をします。そのときに債務が確定するわけですが、かなり昔、例えば平成1桁(ひとけた)、あるいはそれ以前から借入を繰り返してるような取引で、債権者が銀行ではなくてクレジット会社のキャッシングや消費者金融さんの場合については、過払い金が出てくる可能性があります。
一旦その債務調査をした段階で債権者からの資料を見て、ここが過払い金が出そうだな、と思われるときには、こちらで利息制限法で計算し直しして、過払い金があるかどうかの調査をいたします。
それが出てきた場合については、もちろん返還請求をしますが、最近の相談者の方では過払い金が発生するということはほとんどありません。
昔は多重債務で悩んでいる方の中の債務の中に過払い金があるケースもありましたが、今現在、テレビやラジオでやっているのは「(万が一)過去に払い過ぎた借金があれば返還請求できますよ」ぐらいの程度ではないでしょうか。
※(追記)2010年の貸金業法改正により、グレーゾーン金利による貸付けが禁止されたため、2010年6月18日以降に契約した借入れには、過払い金は発生しません。また2020年4月1日の民法改正により、過払い金の時効は、原則として完済してから10年または過払い金の請求ができることを知ってから5年となっています。
(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:34から。このお話の続きは16:15前後からです。 )
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※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
本日の阿部さんのリクエスト曲は「Isn’t She Lovely?」(可愛いアイシャ)
本日の阿部正実さんのリクエスト曲は スティーヴィー・ワンダー の『Isn’t She Lovely?』(邦題:可愛いアイシャ)でした。
阿部さんのコメント 「私も子供ができて妻が出産する前にこの曲をよく聞いたのが思い出です。」(『Isn’t She Lovely?』はスティーヴィー・ワンダーが娘の誕生を祝って記念に作った曲)
パーソナリティから 〜人間関係を築くときにも活かされる内容です~
阿部さんによると、債務整理のうち、自己破産と個人再生は裁判所に申し立てをする手続きなので、同居するご家族の収入などを資料として提出する必要があるそうです。
そのため家族の協力は必須で「誰にも知られたくない」ということにはならず、相談される方にとってはそこが悩ましいところのようです。
ただ、家庭の事情によって家族には内緒にせざるを得ないという方もいらっしゃるので、ケースバイケースでご相談に応じていらっしゃるようです。
阿部さんのお話では、相談が早ければ早いほど解決しやすいそうなので、司法書士会などの無料相談会を利用してほしいとのこと。
その際、匿名はもちろんOKです。記録と分類の都合でざっくりとした住まいの地域を聞かれるかもしれませんが、そちらも「答えたくありません」とお伝えすれば大丈夫だそうです。
私は以前どこかで「真面目な人が多重債務に陥りやすい」という記事を読んだことがあります。自分でなんとか頑張って返そうと思い、借金返済のための借金を繰り返すので借入金がどんどん膨らんでいくのだとか。
そうなってしまうとご本人が望む解決方法が困難になる場合があるので、問題が大きくなる前に勇気を出して相談し、家族にもオープンにして再スタートを切るのが一番いいのかもしれませんね。
*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)
お問い合わせ先
※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)
022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。
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Feb 27, 2025
25 min
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