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エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。2025年月10月23日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報部 副部長の 渡邉成美(わたなべ なるみ)さんに、来月11月9日に開催される「相続登記義務化セミナー」についてお話を伺いました。※過去の「セミナー/相談会」ついての過去記事はこちらをご覧ください。 前半 司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナーー 今回のテーマは市民セミナーということですが? 渡邉 はい。相続登記義務化に関する内容のセミナーでございまして宮城県司法書士会と仙台法務局の共催でお送りする予定です。ー 講師がお二人いらっしゃるんですね 渡邉 そうです。2部にわかれておりまして第1部が仙台法務局の職員の方。第2部が宮城県司法書士会に所属している司法書士となっております。ー どういったお話になりますか? 渡邉 まず第1部の仙台法務局の方のほうは、法律が改正されまして、相続登記が義務化されたという内容と、それから来年から今度は住所変更登記も義務化されますので、その内容についてのご説明になります。第2部の司法書士がお送りする内容については、相続登記を放置したらどのような問題が起きるのかということを事例を交えて、わかりやすく説明いたします。このセミナーは11月9日の開催ですが、10月の中旬には宮城県司法書士会の公式ホームページにもアップいたしますし、SNSなどでも配信をする予定です。(日時や場所等の詳細につきましては以下のチラシをご覧ください)ー 昨年のセミナーも同じテーマだったそうですが? 渡邉 はい、昨年の令和6年度から相続登記が義務化されたのでその内容で昨年もセミナーを開催したのですが、大変ご好評をいただいておりまして、定員が210名だったのですが、早々に定員をオーバーする予約が入ってしまったんです。相続の義務化についてはまだまだ周知する必要がありますので今年も同じ内容でセミナーを行います。ー どんな方がいらっしゃるのですか? 渡邉 やはり一番多いのは、相続がもう既に発生している場合ですね。親御さんですとか旦那様とか、もう既に相続が発生していながら登記をそのままにして、名義変更をしないままにしてしまったという方と、あとそれと同じくらい多いのが、将来自分が死んで亡くなってしまったらどうするんだろうという終活の方ですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:15前後からです。)https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1023siho.mp3※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。リクエストコーナー 後半 長く登記がされていないと法務局から催告の手紙が届きます司法書士の渡邉成美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子ー 前半にお話しをいただいた「司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー」ですがお申し込み方法は? 渡邉 はい、お電話またはネット、インターネットからの申し込みとなっております。電話番号が022-263-6755、こちらにお電話していただいて「市民セミナーを申し込ます」と言っていただければわかります。もう一つはホームページからの申し込みになります。”宮城県司法書士会”で検索をしていただくと、当会のホームページがありまして、そちらに相続登記義務化セミナーの案内ページがございますのでそこからお申し込みください。ー 実際に相続登記のご相談に乗っていて印象深いエピソードはありますか? 渡邉 そうですね、相続登記のご相談だと遺言のご相談がいろいろ多いんですけれども、例えば相続登記のご相談に来られたある方は、お父様が数年前に亡くなっていましたが登記はそのままでした。何も登記をしないで何年も経つと法務局から「相続登記がされていませんよ」というお手紙が届くんです。法務局から「登記をしないと過料(罰金のようなものですね)が課されますよ」という手紙が届きます。それを見てびっくりしてご相談にいらっしゃったということがありました。確認してみたらお父様の土地だけではなくおばあ様と、さらにおばあ様が亡くなる前のおじい様の登記もあったということで、よくよく見て見たら法務局から届いたのは一番最初に亡くなったおじい様の土地が登記されていませんよ、というお手紙だったんですね。おじい様のときに全部登記したつもりだったとおば様達はおっしゃっていたようなのですが、漏れていたということだったんです。いろいろ原因はあるかもしれませんが、登記をたまに自分でなさるかたもいらっしゃるんですけど、そうするとミスが出たり、今回の様に登記が漏れていたということがあるので、やはり司法書士にすぐに相談していただくのが大事、と思ったところでした。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:32から。このお話の続きは16:05前後からです。 )https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1023siho.mp3※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。本日の渡邉さんのリクエスト曲は『WAになって踊ろう』本日の渡邉成美さんのリクエスト曲は V6の『WAになって踊ろう』でした。渡邉さんのコメント 「私事なんですけれども私が趣味でアカペラをやっておりまして、社会人のアカペラサークルに入って定期演奏会なども予定しています。そこでサークル員全員で歌う全体曲を何個か用意して、そのうちのひとつがこの『WAになって踊ろう』なんです。改めて聞くと非常に良い歌詞で感動したので、皆さんにもぜひ聞いていただきたいな、と思いました。」パーソナリティから 〜オリジナルのエンディングノートについて~今回ご紹介したセミナーでは、当日ご参加いただいた方に宮城県司法書士会と仙台法務局で共同で作成したオリジナルのエンディングノートのプレゼントがあるそうです。私も以前の放送で何度か見せていただいたことがありますが、文字が大きく書き込み欄も大き目になっているA4のノートで、ご高齢の方でも扱いやすい工夫がされている可愛い(?)ノートです。(PDFはこちらです)ノートの中には所有している土地・建物や現在貸し借りしている不動産について記入する欄もあり、巻末には相続に関する知識や法律についての解説なども掲載されているとても便利なツールだと思います。番組で渡邊さんが話してくれた事例は登記されていなかったのがおじい様の土地でしたので、子や孫など相続人が多数になり手続きが大変だったそうですが、不動産を所有する方が亡くなった場合は、お葬式が済んで一段落したらすぐに進めるべきと、渡邉さんもおっしゃっていました。その当時は誰もが知っている事柄であっても、代が変わるとわかる人が誰もいなくなってしまうというのはよくあることなので、スムーズな登記を進めるためにも、土地や建物についてはしっかりと記録しておいたほうがいいのだと思いました。*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)お問い合わせ先※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。AIがまとめた本日の主な放送内容セミナーの概要・タイトル: 相続登記義務化セミナー(宮城県司法書士会 × 仙台法務局 共催)目的:◦相続登記の義務化(令和6年施行)の周知と実務的理解の促進◦住所変更登記の義務化(来年施行予定)の周知◦相続登記の未了による実務上の問題・リスクの啓発開催情報:◦日時: 令和7年11月9日(日)◦受付開始 ◦開演 ◦会場: 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)601大会議室◦参加費: 無料◦定員: 200名(昨年度は定員210名で早期に満席)プログラム(2部構成):第1部(仙台法務局 職員)◦相続登記義務化の法改正ポイント◦住所変更登記の義務化(翌年から)の説明第2部(宮城県司法書士会 司法書士)◦相続登記を放置した場合に生じる問題の具体事例解説◦家族構成(誰が先に亡くなったか、子や孫の有無等)を踏まえたケーススタディ対象者と告知活動想定参加者像:◦既に相続が発生しており、名義変更(相続登記)を未了のままにしている方◦今後の終活として相続手続を学びたい方年齢層:◦ご高齢の方が多い一方、50〜60代(親世代の相続に備える子世代)も多数告知・申込チャネル:◦公式サイト: 宮城県司法書士会のホームページ(10月中旬に案内ページ公開予定)◦SNS: 同時期に情報配信予定◦紙媒体: チラシ配布備考:◦高齢層でもスマートフォン・YouTube利用者が多く、デジタル経由の到達も期待申込に関して申込方法:◦電話: 022-263-6755(「市民セミナー申込み」と伝達)◦Web: 「宮城県司法書士会」で検索→相続登記義務化セミナーの案内ページから申込集客見込み:◦昨年度は定員超過の予約が早期に発生◦本年も早期満席が予想されるため、早めの予約を推奨テーマの背景と参加者の反応開催継続の背景:◦令和6年の相続登記義務化から1年余り経過も、引き続き周知の必要性が高い◦実務現場でも相続・遺言・生前対策の相談が約9割を占め、関心の高い分野昨年度の参加者の声:◦具体事例が多く、自身の家族構成に当てはめて理解しやすかったとの評価◦ベテラン講師(開発先生)のわかりやすい解説が好評相続登記の義務化について義務化と通知:◦相続登記未了が長期化している不動産には、法務局から相続登記未了の通知(封書)が送付される場合あり◦義務違反には過料の可能性放置のリスク(世代超えの未登記):◦登記名義が祖父・曾祖父名義のまま残存するケースが地方で散見◦手続が大幅に複雑・長期化(関係者・相続人の増加、資料の散逸、記憶の風化)実務上の注意点:自力手続の漏れ・誤りリスクがあり、司法書士への依頼で網羅性・正確性を担保相続人の体調不良・認知症等で遺産分割協議が困難化する前に早期対応遺産分割協議の進め方:◦一堂に会する必要はなく、同内容の書面を各相続人に送付し個別に署名押印して取りまとめ可◦実印・印鑑証明が必要(内容により要件が異なる)◦メモ等の合意書面も要件を満たせば有効活用可(不足時は作り直し)住所変更登記義務化(翌年開始):◦名義人住所変更時の登記義務化が予定されており、早めの整備が望ましい参加者へのプレゼント・参加者特典: 宮城県司法書士会 × 仙台法務局 共同制作「オリジナル・エンディングノート」・仕様: A4判・大きな文字・カラフルデザイン、仙台こけしのキャラクター入り・価値: 高齢者にも読みやすく記入しやすいレイアウトwindow.twttr=(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],t=window.twttr||{};if(d.getElementById(id))return t;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="https://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);t._e=[];t.ready=function(f){t._e.push(f);};return t;}(document,"script","twitter-wjs"));FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.10月】11/9開催!「相続登記義務化セミナー」について(渡邉成美会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).



