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耳で読み解く日本国憲法第53回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第72条の内閣総理大臣の職務権限についてです。
日本国憲法では、内閣総理大臣は内閣の代表であって、内閣総理大臣が行政権を有するのではなく、内閣という合議体に行政権が属します。
総理大臣権限の「国会に議案を提出する」に関して、法律の議案提出は認められるべきものと考えられますが、公権力から国民の自由を人権を確保するための憲法に関しては、国民を代表する国会から提出されるべきものと考えられます。
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、ならびに行政各部を指揮監督する。
今回は第72条の内閣総理大臣の職務権限についてです。
日本国憲法では、内閣総理大臣は内閣の代表であって、内閣総理大臣が行政権を有するのではなく、内閣という合議体に行政権が属します。
総理大臣権限の「国会に議案を提出する」に関して、法律の議案提出は認められるべきものと考えられますが、公権力から国民の自由を人権を確保するための憲法に関しては、国民を代表する国会から提出されるべきものと考えられます。
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、ならびに行政各部を指揮監督する。

