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耳で読み解く日本国憲法第52回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第69条の補足と、第70条の内閣総理大臣が欠けたとき又は衆議院総選挙施行による総辞職と、第71条の総辞職後の職務続行についてです。
内閣総理大臣かが欠けた場合の典型的なケースは内閣総理大臣が死亡したときです。この場合、70条に規定されているように内閣は総辞職しなければなりません。これに対して、病気や怪我で職務を続けられなくなった場合は「内閣総理大臣に自己のあるとき」にあたり、「予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」ことになります。
第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職しなければならない。
第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣に任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
今回は第69条の補足と、第70条の内閣総理大臣が欠けたとき又は衆議院総選挙施行による総辞職と、第71条の総辞職後の職務続行についてです。
内閣総理大臣かが欠けた場合の典型的なケースは内閣総理大臣が死亡したときです。この場合、70条に規定されているように内閣は総辞職しなければなりません。これに対して、病気や怪我で職務を続けられなくなった場合は「内閣総理大臣に自己のあるとき」にあたり、「予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」ことになります。
第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職しなければならない。
第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣に任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

