Show notes
耳で読み解く日本国憲法第54回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第73条の内閣の職務権限についてです。
第73条は内閣の行政事務のうち重要なものを列挙しています。そのほとんどが、大日本国憲法下では天皇大権であったものです。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
・一 法律を誠実に執行し、国務を総理とすること。
・二 外交関係を処理すること。
・三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
・四 法律を定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
・五 予算を作成して国会に提出すること。
・六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
・七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
今回は第73条の内閣の職務権限についてです。
第73条は内閣の行政事務のうち重要なものを列挙しています。そのほとんどが、大日本国憲法下では天皇大権であったものです。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
・一 法律を誠実に執行し、国務を総理とすること。
・二 外交関係を処理すること。
・三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
・四 法律を定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
・五 予算を作成して国会に提出すること。
・六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
・七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

