FMわぃわぃステーションメッセージ~日本国憲法を読む
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耳で読み解く日本国憲法「第69条」
8 minutes Posted Dec 6, 2008 at 3:10 am.
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耳で読み解く日本国憲法第51回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第69条の不信任決議と解散又は総辞職についてです。

行政機関と立法機関とがどのようになっているかについての政治制度には、現在大きく分けて「大統領制」と「議院内閣制」の二つがあります。

「大統領制」は大統領という役職がいるかいないかではなく、行政権の担い手と立法権の担い手が厳格に分離していることを言います。
その典型例はアメリカですが、行政機関である大統領府の国防長官や国務長官などは議会に議席を持っていません。また、予算案や法律案を審議する際も大統領や長官が議会に出席することはありません。

日本は「議院内閣制」とっており、行政権の担い手と立法権の担い手が厳格に分離されてはいません。
戦前は、天皇の信任のみにその基礎をおく「超然議院内閣制」でしたが、民主主義の欲求が高まると共に、天皇・議会の両信任に基礎を置く「二元主義議院内閣制」、そして議会からの信任に基礎をおく「一元主義議院内閣制」へと変わってきました。


第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は新任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。