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耳で読み解く日本国憲法第50回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第67条の内閣総理大臣の指名と、68条の国務大臣の任免についてです。
内閣総理大臣は、主権者国民が直接選んだ国会議員の中から、国会の議決によって選ばれることで、主権者の意思を反映しています。67条2項ではその指名に関しての衆参の優越が規定されています。指名が両院で異なった例は今まで5回あります。福田内閣、麻生内閣もこの事例のひとつです。
第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なった指名を議決した場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員から選ばなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
今回は第67条の内閣総理大臣の指名と、68条の国務大臣の任免についてです。
内閣総理大臣は、主権者国民が直接選んだ国会議員の中から、国会の議決によって選ばれることで、主権者の意思を反映しています。67条2項ではその指名に関しての衆参の優越が規定されています。指名が両院で異なった例は今まで5回あります。福田内閣、麻生内閣もこの事例のひとつです。
第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なった指名を議決した場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員から選ばなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

