Show notes
耳で読み解く日本国憲法第49回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第66条の内閣の組織と責任についてです。
戦前では内閣総理大臣は内閣を代表する者ではありましたが、他の国務大臣と同等の地位しか持ちませんでした。また、陸海軍大臣はその大将中将しかなれないという現役武官制があったため、軍部によって内閣の成立・存続が大きく左右されていました。
そこで現行憲法では内閣総理大臣は内閣の首長であるとされ、国務大臣は文民でなければならないという条文が加えられたのです。
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
今回は第66条の内閣の組織と責任についてです。
戦前では内閣総理大臣は内閣を代表する者ではありましたが、他の国務大臣と同等の地位しか持ちませんでした。また、陸海軍大臣はその大将中将しかなれないという現役武官制があったため、軍部によって内閣の成立・存続が大きく左右されていました。
そこで現行憲法では内閣総理大臣は内閣の首長であるとされ、国務大臣は文民でなければならないという条文が加えられたのです。
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

