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耳で読み解く日本国憲法第48回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第65条の行政権についてです。
「絶対的権力は絶対的に腐敗する」という過去から学ぶ教訓をもとに作られ、立法権・司法権・行政権をそれぞれ別機関に分担させることを三権分立論といいます。立法権は国会、司法権は最高裁判所、行政権は内閣に属しています。権力を分担することでお互いをチェックしバランスをとることで権力構造を作り上げています。
行政権は内閣に属するとあっても実際に具体的な行政事務を行うのは各省庁になります。よって、内閣が行政権の最高機関として行政の各部を指揮監督し、行政部を統括することを意味しています。
ちなみに人事院、公正取引委員会、国家公安委員会などの行政委員会は内閣から独立してその職権を行使する地位を持つ合議制の(二人以上が集まって相談し物事を決定する)行政機関のことをいいます。内閣による一定の監督権が及んでいるのでこれらの行政委員会は違法ではないといえます。
第65条 行政権は、内閣に属する。
今回は第65条の行政権についてです。
「絶対的権力は絶対的に腐敗する」という過去から学ぶ教訓をもとに作られ、立法権・司法権・行政権をそれぞれ別機関に分担させることを三権分立論といいます。立法権は国会、司法権は最高裁判所、行政権は内閣に属しています。権力を分担することでお互いをチェックしバランスをとることで権力構造を作り上げています。
行政権は内閣に属するとあっても実際に具体的な行政事務を行うのは各省庁になります。よって、内閣が行政権の最高機関として行政の各部を指揮監督し、行政部を統括することを意味しています。
ちなみに人事院、公正取引委員会、国家公安委員会などの行政委員会は内閣から独立してその職権を行使する地位を持つ合議制の(二人以上が集まって相談し物事を決定する)行政機関のことをいいます。内閣による一定の監督権が及んでいるのでこれらの行政委員会は違法ではないといえます。
第65条 行政権は、内閣に属する。

