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#248 キャバクラ嬢の確定申告【2022/02/11】
家内労働等の必要経費の特例の55万円控除は、幅広い業種に認められ、「特定の者」に「継続的」に「人的役務の提供」をしていれば実費や給与所得控除を含めて55万円まで控除が可能です。
・55万円控除が認められるのは、家内労働法第2条第2項に規定される家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針
・「その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」も含まれる
・具体的には、清掃等シルバーセンターの報酬、専属モデルやキャバクラ嬢も対象、労働集約的な給与所得者と事業者の間ぐらいの方々を必要経費の面で救済する制度
・55万円控除は実際にかかった費用も含めて55万円
・給与所得や雑所得がある場合は給与所得控除額や必要経費算入額を含めて55万円になることに留意する

