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#247 子供の歯科矯正は医療費控除対象【2022/02/10】
大人の歯科矯正も頭痛の治療、食事に支障がある等医療目的であれば医療費控除の対象です。
「生活上その治療が必要なのか」が判断基準です。
(国税庁 スペース No.1128)
「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。」
・医療目的での治療なのか美容目的なのか
・生活上その治療が必要なのか
・例外:不妊症治療や人工授精は医療費控除の対象
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