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様はタックスヘイブン対策税制というのを知っていますか?
正式には外国子会社合算税制、英語ではControlled Foreign Company Taxationと言います。CFC税制なんて言われたりします。
これですが、すごく簡単に説明すると、日本に比べて低い税率の国で事業を行っている会社の場合、
租税回避目的とならぬように、そういった子会社で発生した所得については日本の方で所得に合算して、課税してしまおうという制度です。
この、日本に比べて低い税率の国、の「低い」の定義が、現状では税率20%未満の国、となっています。
20%未満の国はこのトリガー税率に引っかかり、所得を合算するかどうかを検討し、場合によっては合算して、
日本の法人税率が課されて納税しなくてはいけなくなっています。
そして、イギリスは現状、法人税率が19%で、このトリガーに引っかかってしまっているので、全ての子会社でこの
合算課税のリスクを検証しないといけないわけです。
所謂、普通に事業があって、実態がある会社であれば、課税されるケースはあまりないのですが、
ホールディンク会社のようなものがいくつも繋がっているような複雑な会社だと、思わぬところで合算課税が発生しないか注意が必要です。
ここまでがCFC税制の非常にざっくりとしたご説明です。
そして、これがまた、Covidのせいで変わる可能性があります。

