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結論、債務者と返済責任がまったく変わらないからです。
・催告の抗弁権:まずは借りた本人に催促してと言える権利
・検索の抗弁権:債務者の財産を探してほしいと言える権利
・分別の利益:保証人が複数人いれば借金を頭割にできる。
この3つすべて連帯保証人には認められていません。
この人のためなら「お金を借りてもいい」「マンションを肩代わりできる」と思えるならなってもOK
債務者が逃げたら借金は連帯保証人のものになる!
連帯保証人はそれぐらいの覚悟がないとなっちゃダメ🙅♂️
あわせて聞きたい
税金ってこんなに違うの⁉️
https://stand.fm/episodes/600f2c7f8ba7e1cfee1e4d84
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