
・自分が発するさまざまな言葉は、主に2種類
★コミュニケーション系の言葉🙋♀️
ex.) 挨拶、お礼、賞賛、同意・共感、感情の言葉
⇒人とのコミュニケーションを円滑にするために使う
★コンテンツ系の言葉📝
⇒他人の役に立つ言葉、気づきをもたらす言葉
ex.) 「マーケティングの実践報告」「営業のコツ」「メンタルのケアの仕方」「あるある話」「ニュースの解説」
⇒情報発信はこちら
★ワンソースマルチユース♻️
・1つのメディアでの発信内容を、他のメディアでも使うこと
・人の役に立つ、気づきをもたらす言葉
⇒できるだけ多くの人に届いた方がいい
⇒コンテンツをいろんな人に届けるチャンス
⇒1つのメディアだけではもったいない
★自分の言葉は「著作物」💿
・自分の曲がCDだけでしか聴けないのはもったいないのと一緒
・自分が権利を持ってるから、遠慮は不要
ex.) ニュースの解説→Facebook,Twitter→週1メルマガ
ex.) メルマガバックナンバー→ブログ
ex.) コミュニティ→SNS
⇒今日の話は、すでにTwitterで発言😂
⇒この内容をnoteへ
★自分&他の人のため👥
・情報発信活動の効率化
・メディアによって受け取り方は変わる
⇒新鮮な気づき
⇒他の人にとっても価値がある
★注意点⚠️
・他の人の言葉を無断で使わない
⇒自分の著作物ではない
・本人から許可を得るか、「引用」の形で使う
⇒「引用」は著作権法で認められている
・「引用」も、非公開・限定公開の場での発言は使わない
⇒トラブル防止
#べんりしほっしー #ビジ法
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
Jan 22, 2021
7 min

・「著作権侵害」「商標権侵害」「不正競争行為」に気をつける
★著作権侵害
・音声コンテンツの無断利用🗣
⇒複製権、公衆送信権(送信可能化権)侵害の可能性
⇒自分の音声コンテンツでも、会社の業務や他社からの業務委託の音声なら侵害の可能性
⇒契約を確認
・BGMの無断利用🎼
⇒複製権、公衆送信権(送信可能化権)侵害の可能性
⇒著作権とは別に、アーティストやレコード会社のための「著作隣接権」もある
⇒たまたま流れていた音楽が録音の中に入っちゃったようなケースは問題なし
⇒standfmは、JASRACとNexToneに登録のある楽曲については「楽曲申請」が可能♬
・本の朗読📖
⇒複製権、公衆送信権(送信可能化権)侵害の可能性
⇒オフラインの場での朗読は「口述権」なので、ビジネス目的じゃなく無料であればOK
⇒オンライン上では、例え無料でも無断での朗読は不可
⇒「引用」という形で、本の内容を一部紹介しながら、自分の意見や考えを述べるやり方なら大丈夫
★商標権侵害
・商標登録されたサウンドロゴ(音の商標)の無断利用®️
⇒ TVやラジオのCMで、社名や商品名が効果音付きで流れるアレ
ex.) 「ファイトー!イッパーツ!」(リポビタンD)
ex.) 「ヒサミツ♪」(久光製薬)
ex.) ラッパのマークの正露丸のラッパの音(正露丸)
⇒商標登録されている場合、無断使用は商標権侵害になる恐れ
⇒他人のサウンドロゴを無断で使わない
★不正競争行為(不正競争防止法違反)
・商標登録されてないサウンドロゴの無断利用™️
⇒商標登録されてなくても、有名なものなら、無断使用は不正競争行為に該当する恐れ
⇒他人のサウンドロゴを無断で使わない
・営業秘密の公開😈
⇒社内の会議とかの「営業秘密」が含まれた音声を勝手に録音して、それを公に配信
⇒不正競争行為に該当する恐れ
⇒いくら会議の内容が面白くても、それを無断で公開しない
Jan 21, 2021
11 min

・「似顔絵」…人の姿や顔を模して描いた絵=肖像
⇒「肖像権」と「パブリシティ権」
・人の似顔絵を勝手に描いて公開してOK?
★肖像権の問題
・ポイント:人格的な利益を侵害するかどうか💡
⇒デフォルメして特徴部分強調
⇒パッと見で特定できないなら問題なし
・写実的で容易に特定可
⇒人格的な利益(肖像権)侵害の可能性
<実際の事件>👨⚖️
・刑事事件被告人が法廷で手錠と腰縄の拘束状態
⇒不法行為
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52388
・話している状態
⇒不法行為でない
・前者…被告人の侮辱や名誉毀損🙅♂️
・後者…公益目的の範囲内で問題ない🙆♀️
・肖像権は「人格を守るのが目的」
⇒「人格的な利益を侵害するかどうか」
・境界曖昧
⇒無断で似顔絵描いて公開は、できるだけやめたほうが無難☝️
⇒自宅で1人で描いて見る…○
⇒公の場でその人を見ながら描く…△
⇒描いた似顔絵をSNSにアップ…△
⇒許可を得てから
★パブリシティ権の問題
・著名人の顔に経済的価値✨
⇒勝手に描いて商用利用は侵害
<実際にあった「ピンク・レディー事件」>👩⚖️
・パブリシティ権侵害の3つのケース
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81957
①肖像等それ自体を独立して、鑑賞の対象となる商品等として使用するとき
②商品等の差別化を図る目的で、肖像等を商品等に付するとき
③肖像等を、商品等の広告として使用するとき
#べんりしほっしー #ビジ法
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
Jan 20, 2021
7 min

★人の顔の画像の広告効果
・笑顔、赤ちゃん、若い女性の顔は◎
・著作権とは別の権利あり
★肖像権とパブリシティ権
①肖像権💃
・「肖像」…「人の姿や顔を写した写真・絵・彫刻」
・誰もがその姿を、本人の承諾なしで、むやみやたらに撮影されない、画像を公開・利用されないよう、主張できる
・写真等を"撮られる側の権利"(×"撮る側の権利")
・勝手に撮影、公開
⇒嫌な気持ち
⇒場所特定で危険な目に遭う恐れ
⇒撮影された人の人格を守る
②パブリシティ権🕺
・経済的な価値のある著名人の顔や姿・氏名などを、第三者に無断で使用されないよう、主張できる
・経済的価値、財産的価値あり
⇒財産的価値を守る
⇒「肖像財産権」
★法律にない権利
・裁判例の積み重ねにより、認められるようになった権利👩🎓
⇒どこからどこまでがアウトかセーフか曖昧
⇒今後、判例を重ねて権利の範囲が決まる
★フリー素材では「モデルリリース」の有無をチェック☑️
・フリー素材のモデルの写真にも肖像権あり💁♂️
⇒モデルからの肖像権の使用許諾(モデルリリース)の有無が重要
・許諾あり🈶
⇒「モデルリリース取得済み」
⇒モデル名の表記
・各フリー素材サイトの規約を確認
・「モデルリリース取得済み」がない🈚️
⇒使用を避ける
⇒顔が写らないよう画像をぼかすかトリミング
・一般人がアップロードできるサイトでは特に注意⚠️
★「モデルリリース」取得済でもやってはいけないこと
・自分のSNSのアイコンにする
・自社HP内で「お客様の声」や「社員紹介」のように紹介
⇒「なりすまし」😎
⇒名誉毀損もあり得る
#べんりしほっしー #ビジ法
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
Jan 20, 2021
9 min

★「商用利用可能」「加工(改変)可能」「クレジット義務なし」「日本語対応」
★総合的なサイト
・「ぱくたそ」
https://www.pakutaso.com
※利用規約:https://www.pakutaso.com/userpolicy.html
・「写真AC」
https://www.photo-ac.com
※利用規約:https://www.photo-ac.com/main/terms/
・「Pixabay」
https://pixabay.com/ja/
※利用規約:https://pixabay.com/ja/service/faq/
・「Pexels」
https://www.pexels.com/ja-jp/
※利用規約:https://www.pexels.com/ja-jp/license/
★テーマ特化型のサイト
・「BEIZ images」
https://www.beiz.jp
※利用規約:https://www.beiz.jp/terms.html
・「GIRLY DROP」
https://girlydrop.com
※利用規約:https://girlydrop.com/policy
・「food.foto(フード ドット フォト)」
https://food-foto.jp
※利用規約:https://food-foto.jp/agreement.html
・「Foodiesfeed」
https://www.foodiesfeed.com
※利用規約:https://www.foodiesfeed.com/license/
★規約は目を通すこと!
・ウェブサイトをブラウザのお気に入りに入れておこう
・途中で規約が変更されることもあり
・利用前に一度は必ず目を通す
#べんりしほっしー #ビジ法
Jan 18, 2021
6 min

★「著作権フリー」は3種類
①「自由」の「フリー」🗽
・著作権の保護期間が切れている
・相続人がいなくて権利が消滅
・そもそも著作権の保護対象でない
⇒自由に利用できることが法律で決まっているもの
⇒「パブリックドメイン」
②「無料」の「フリー」💸
⇒無料で素材を使ってもいい
⇒必ずしも自由に使っていいわけでない
③「解放」の「フリー」🕊
⇒有料か無料かは関係なし
⇒使用を許可した範囲内では、いくらでも使っていい
⇒権利としてはコンテンツホルダーに所属するが、その人の意思で著作権は行使しない
★②と③は、必ずサイトの規約を確認
⇒コンテンツの利用方法を取り決めている
★「著作権フリー」としか書いてない場合
⇒「著作権放棄します」も同様
⇒その作者や権利者に、どこまで使用していいのか問い合わせる
★「著作権フリー」を誤解した場合
・「著作権フリー」の表示を信じて使ったけど、本当の権利者の許可がないものだった😱
・実際にあった事件
⇒法律事務所のウェブサイト担当が、どこかから「フリー素材」を見つけて使用
⇒元々権利を管理している会社から訴訟提起
⇒損害賠償請求が認められた
(東京地裁平成27年4月15日判決平成26(ワ)24391号)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85082
・「著作権フリー」でも、その人が著作権を持っているとは限らない⚠️
★ちゃんとしたサイトを使おう
・「著作権フリー」としか書いてない怪しいサイトは🙅♂️
・権利の関係や使用許可の条件等を明示してるサイトなら🙆♂️
#べんりしほっしー #ビジ法
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
Jan 16, 2021
5 min

★1985年に世界初の缶入りの緑茶飲料が登場🍵
・「伊藤園」が開発
・缶コーヒーの台頭に危機感を感じて、外でも飲めるお茶を開発することに
⇒色の変色や風味が落ちるのを防ぐ技術を、試行錯誤の末に開発
★技術を駆使した自信作だけど売れない😱
・当時の日本…「緑茶は家で急須に入れて飲むもの」🫖
⇒外でお金を出して、缶に入ったお茶を飲む習慣なし
⇒売るのに苦労
★名前が一般消費者に馴染まなかった…
・発売当初の商品名前は、お茶業界でよく使われていた「煎茶」
・「ぜんちゃ」?「まえちゃ」?🤔
⇒読み方がわからない
★商品名を変える☝️
・一般的な「緑茶」「日本茶」etc.
・伊藤園のTVCMのおなじみフレーズに着目📺
⇒「お〜いお茶」
⇒繰り返しCMで流れて認知度があった
⇒言葉の響きがほのぼのして親しみやすい
・「お〜いお茶」が新商品名として採用🎉
★売り上げ激増!!
・名前を変えた初年度売り上げ6倍⤴️⤴️
・緑茶飲料市場が一気に拡大
・伊藤園のシェアは現在34%
・健康志向が高まるアメリカでも「Oi Ocha」よく飲まれてる🗽🇺🇸
⇒GoogleやFacebookなど、シリコンバレーのオフィスでも人気
★ネーミングは大事💡
・ネーミングがきっかけで、お茶の間の支持
・コストがかからない割に効果は抜群
・自分の商品やサービス、YouTubeやStand fmのチャンネル名なども、見直してみては?
参考:伊藤園HP「新しい市場を切り開いた伊藤園の緑茶飲料開発ストーリー」
https://www.itoen.jp/oiocha/history/comic/1.html
Jan 15, 2021
6 min

★SNSでアイコンが重要な理由💡
・人と違いを出しやすい
・覚えてもらいやすい
・自分のコンテンツや世界観との統一感
⇒ただし、考えるのが面倒くさい
★結論:無断でアイコンにしない方がいい🙅♂️
・作者に著作権
ex.) 他人が描いたイラスト、漫画・アニメ・ゲームのキャラ画像、他人が撮った写真
⇒無断使用は、著作権侵害(複製権、公衆送信権)
⇒ビジネスか個人的な利用かは無関係
・ただし、作者から許諾を得ていれば大丈夫👌
ex.) プロに描いてもらって権利もらう、絵の得意な家族に描いてもらう、フリー素材(別の問題あり)
★その他、NGアイコン😣
・他人が作った画像を勝手にいじったもの
⇒作者の人格的権利を侵害するかも
ex.) リアルアンパンマン
・著名人の写真
⇒パブリシティ権の侵害
・他人の写真
⇒肖像権侵害
★グレーなので、おすすめしないアイコン😕
・ロゴマーク
⇒商標登録されてるかも
⇒されてなくても、紛らわしいと不競法
⇒自社で権利持ってるなら🆗
★問題ないけど、あまりおすすめしないアイコン🤔
・フリー素材の画像
⇒他人とかぶる可能性
・自分で撮った風景
⇒印象に残りにくい
・一般に売ってる商品の画像
⇒コンテンツに合うならいいけど、無関係なら無意味
・使うSNSによりバラバラ
⇒記憶に残らない
★おすすめのアイコン😌
・自分の顔
⇒許可いらない
⇒ただし、身近な人に知られるのは嫌
⇒特に音声配信してる人は、顔出ししたくない人多い
・自分で描いたイラスト
⇒自分が著作権を持ってる
・アイコンを作れるサイト
⇒権利関係の処理が規約に含まれてる
ex.)「Picrew」https://picrew.me
ex.)「CHARAT」https://charat.me
#べんりしほっしー #ビジ法
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
Jan 14, 2021
10 min

はじめまして!弁理士のほっしーです。
「弁理士」という国家資格で、知的財産に関する仕事をしています。
★弁理士とは?
・企業や個人事業主さんの、特許とか商標登録の手続を代理して行う仕事!
・自分は特に「商標」の専門です。
★「商標」とは?
・商品名やサービス名(ex.「iPhone」「stand.fm」など)
・屋号(うちは「サムライツ」と言います)
・お店の名前(ex.「吉野家」「ミスタードーナツ」)
・社名(ex.「ソニー」「ZOZO」)
・ビジネスネーム(ex.「ホリエモン」「与沢翼」「神田昌典」)
・ロゴマーク(ex.スタバのロゴ、マクドのロゴ)
など。
★商標登録ってなんで必要?
・自分が使ってるのと同じ又は類似の商標を、他の人に使われたら、見る人が間違えてしまう😕
⇒他の人に使われないように
・自分が使ってるのと同じ又は類似の商標を、他の人に先に商標登録されたら、自分が使えなくなる😞
⇒自分が安心して使うために
★著作権の相談も増えてきた
・SNSの投稿でGoogle画像検索に出てきたものを使っていいのか
・好きな音楽の曲を自分の音声配信内で使っていいのか
・自分のキャラクターを外注して作ったんだけど自由に使えるのか
⇒知らずに曖昧な感覚で情報発信してないですか?
★このチャンネルでする話(主に2軸)
①「リスクマネジメント」の話
・権利侵害で訴えられたり、炎上したりしないため👍
⇒それによって安全に情報発信活動できる
②「ブランディング」の話
・自分や他人の「知的財産(知財)」(著作権とか商標などのこと)を知って活用することで、より良い情報発信活動ができる💪
⇒それによって影響力を高めたり、ビジネスを拡大させたりできる🥳
・情報発信における守りと攻め、防具と武器、鎧と刀🛡🥷
★特に聞いてもらいたい人
・影響力を持ち始めた人
・ビジネスとして本格的に情報発信していきたい人
⇒特に「守り」の視点が重要だから
⇒人の信用は、積み上げるのは時間がかかるけど、崩れる時は一瞬😱
★こんな話を心がけます
・難しい法律の話を、なるべく楽しくわかりやすく♪
・知識を身につける<感覚を身につける
・その他、ビジネスに役立ちそうな話、思ったこと、考えたこと、好きなことなど
・みなさんとコミュニケーションしながら、需要を探ります🔎
#べんりしほっしー #ビジ法
Jan 13, 2021
7 min
