Show notes
耳で読み解く日本国憲法第56回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第6章「司法」第76条の司法権と裁判官の職務上の独立についてです。
戦前までは司法権は天皇に属していました。現在の憲法では、最高裁判所及び下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)がすべての司法権を持っています。
司法権とは、民事、刑事、行政でおこった争いごとは最高裁判所を頂点とした司法裁判所にて法律を適用し宣言すること、つまり裁かれることを規定しています。
日本の裁判制度は原則として3回行う三審制度がとられています。裁判所が審理つまり事実や条理を詳しく調べ明らかにするを行う前に行政機関(公正取引委員会、特許庁他)が裁判を行うことを認めています。
また、法律に従い、公平・公正な判断をすることが裁判官としての良心としています。裁判官の主観的な倫理観や世界観で判断せずに、裁判官としての良心に従うことが定められています。
第76条 すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律のみに拘束される。
今回は第6章「司法」第76条の司法権と裁判官の職務上の独立についてです。
戦前までは司法権は天皇に属していました。現在の憲法では、最高裁判所及び下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)がすべての司法権を持っています。
司法権とは、民事、刑事、行政でおこった争いごとは最高裁判所を頂点とした司法裁判所にて法律を適用し宣言すること、つまり裁かれることを規定しています。
日本の裁判制度は原則として3回行う三審制度がとられています。裁判所が審理つまり事実や条理を詳しく調べ明らかにするを行う前に行政機関(公正取引委員会、特許庁他)が裁判を行うことを認めています。
また、法律に従い、公平・公正な判断をすることが裁判官としての良心としています。裁判官の主観的な倫理観や世界観で判断せずに、裁判官としての良心に従うことが定められています。
第76条 すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律のみに拘束される。

