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区分所有法59条競売請求を認める ペットのたとう飼いが原因の悪臭は「経堂の利益に反する行為」 神奈川県のマンション管理組合が「ペットの飼育を適切に行わず悪臭を発生させ続けている」などとして、最大で15匹の猫を飼育していた区分所有者を相手取り 区分所有法59条1項に基づくきょうばい請求を求めた裁判の判決が10月27日、横浜地裁相模原市部であった。 判決では悪臭が2年以上も継続している、飼育者にペットを手放す意志がない、といった点などからけいばい請求を認めた。 判決は確定している。
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