岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』
岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』
岸田鑑彦,栃尾江美
第172回「パワハラ調査で、結果が間違っていた場合に会社は責任を問われるか?」
16 minutes Posted Feb 17, 2022 at 9:00 pm.
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「事実が認定できない」「業務指導の範囲内である」といった理由でパワハラではないという会社の判断。 裁判でパワハラ認定となった際、会社は責任を負うことになるのでしょうか? ■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/