Show notes
今回は前回に引き続き、マイナンバー制度開始までに、早急に9月中に行ってほしいこと、検討していただきたいことをお伝えします。
前回は、
・マイナンバーを管理する担当者を決める
といった内容をお話ししました。
今回は、
といった内容をお伝えします。
なぜ担当者を決めなければならないのか?
そしてガイドラインには「事務取扱担当者を明確にしておかなければならない」という記載があるため、担当者を決めるのは義務という事になります。
担当者を決める場合、会社の規模によっても違ってきます。
既に担当者が決まっている場合は、本当にそれでいいのかもういちど確認を、
これから担当者を決める場合は、その参考として、
それぞれ是非生かしてみてください。
尚、安全管理措置に関する詳細は、内閣府のサイトよりご覧頂けます。

