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「取調べの可視化」と「裁判員制度」は別問題だったんだ!司法の立場は裁判員制度の為に「一部録画の取調べの可視化」を取り入れたの?弁護側(日弁連/民主党)は冤罪防止(被疑者保護)目的で「全部録画の取調べの可視化」を薦めてるの?では、裁判員補欠さくらの立場は、証明力を求めるだけの「取調べの可視化」なら受け入れますっ♪裁判員制度に冤罪防止目的を求めるならそれは混乱をもたらすだけ。だって一般人に証拠能力の判断を求めるつもりでしょ?あー、法律用語?って難しい(涙)その混乱を利用されてるような気がするのはさくらだけかな?

